2014年3月9日

まだ間に合います!RSU(Restricted Stock Unit)の確定申告

キーワード

こんにちは。渋谷区渋谷の税理士、ライブラです。

確定申告もあと一週間と期限が迫ってきました。

前回の記事「忘れていませんか?RSU(Restricted Stock Unit)の確定申告」を書いてから、

お陰様で、RSU(Restricted Stock Unit)に関する確定申告の問い合わせを頂戴しています。

問い合わせ内容の多くは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でどのように作成すればいいのでしょうか?というものです。

今回は、再度復習の意味も兼ねまして、同様の似たような制度と比較の上で解説していきます。

【ストックオプション(stock option)】
企業の役員・従業員が、一定期間内に、あらかじめ定められた価格で、自社株式を購入できる権利(オプション)のことです。

社員はその定められた価額と権利行使(売却)時の時価との差額が大きければ大きいほど利益を受けられるため、業績向上へのモチベーションアップに繋がります。いうなれば、株価が上昇することを前提とした制度です。(原則確定申告が必要)

ストックオプションに関する課税関係は以下のとおりです。

通常下記の2時点で申告を行う。

①権利行使時点:時価-支払価額=給与所得

②売却時点:売却価額-取得時時価=譲渡所得

ただし、上でも記述していますが、基本的に株価が上昇していることが制度の前提であるため、権利行使時点≒売却時点というケースが殆どですので、時価-取得価額(=権利行使額)=給与所得となるケースが多いです。

【ESPP(Employee Stock Purchase Plan)】

社員持株制度。通常時価の10~15%引きで自社株を購入できる制度です。(確定申告が必要)

ESPPに関する課税関係は以下のとおりです。

①購入時点:時価-支払価額=給与所得

②売却時点:売却価額-取得時時価=譲渡所得

【RSU(Restricted Stock Unit)】

譲渡制限付き自社株取得権です。ストックオプションやESPPと違い、ボーナスの一部付与されることが多いです。もらっても即時に権利行使できず、数年に分けて権利を得られるなど、売却に制限がついていることがおおいです。(確定申告が必要)

ESPPに関する課税関係は以下のとおりです。 

①権利行使時点:時価=給与所得

②売却時点:売却価額-取得時時価=譲渡所得

上記をまとめますと、全て売却できるようになった時点でその時価と取得価額の差額を給与所得として申告し、その後、売却した時点でその譲渡益に対して譲渡所得として申告する必要があることになります。

ここで、肝心の確定申告の方法ですが、

上記の課税関係にあるように、該当するものが「給与所得」であれば、作成コーナーの給与所得を入力する欄で、通常の給与所得とは別に入力すればいいことになります。

また、該当するものが「譲渡所得」であれば、譲渡所得を入力する欄がありますので、そこで記入することになります。

ですので、RSUだからと言って、特別の手当をする必要はないわけです。

因みに、手許にご用意頂きたい資料はだいたいこんなもんです。

Ⅰ権利付与・権利行使の年度
①源泉徴収票
②権利行使日
③取得株式数
④株式時価
⑤払込金額
⑥当日為替レートがわかる書類
(通常会社が発行、若しくは証券口座にて確認可能です)

Ⅱ売却年度
①源泉徴収票
②年間取引報告書などの売却価額がわかる書類

RSUの確定申告恐れるに足りず…

まだ、間に合います!

追伸

過年度にVESTしたRSUについて、基本的に会社から国税には全てデータが提供されていると思われた方がいいです。

もし、申告が漏れていましたら、速やかに修正申告されることをお勧めいたします。(延滞税は街金並みです…)

以上 ライブラでした。

 

 

 

 

« »

メルマガにご登録ください

メルマガでは、税に関する豆知識や最新情報をいち早くお届けしています。

メルマガ登録
facebookページにもご参加ください

ライブラ税理士ブログのFACEBOOKページでは、税に関する豆知識や最新情報をお伝えしています。