2014年4月16日

知っておかなければならない税理士損害賠償事故例

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こんにちは。渋谷区渋谷・恵比寿の税理士ライブラです。

ちょっと古い本にはなりますが、「税理士損害賠償事故例と予防策 賠償責任保険の支払対象とその取扱い」 を読みました。

ここに記載されていた事例について、今後自分も同様のミスを犯さないよう自戒の意味も込めて、紹介させて頂きたいと思います。

【法人税】

  1. 役員退職慰労金の支払いを誤って貸付金とした会計処理を税理士が見逃したが、責任割合50%で示談した事例
  2. 支払保険料を誤って保険積立金として計上し続けた結果、法人税及び地方税が過大納付となり、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  3. 決算にあたり、繰越欠損金があったので税理士は有税での貸倒引当金繰入れをアドバイスした結果、同族会社の留保金課税が発生した。税金がかかるなら無税の有価証券評価損を計上すべきだったとして、税理士が留保金課税相当額の賠償請求を受けたが責任無しと考えられる事例
  4. 震災特例法の期限延長申請書の提出が期限後となったため、圧縮記帳が適用できず、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  5. 税理士が、5年間の長期にわたり受取配当等の益金不算入を失念し続けたが、税理士の手厚い関与が評価され20%の賠償で解決した事例
  6. 事業協同組合の留保所得の特別控除の適用を失念し、損害額の70%で和解した事例
  7. 合併に際し、欠損金の補てん失念で地方税均等割が過大納付となり、責任割合75%で示談した事例
  8. 青色申告の承認申請の提出を失念した結果、欠損金の繰越控除ができなくなり、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  9. 収用等の特別控除を過小適用した結果、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  10. トラックの取得の法人税額控除の適用を失念した結果、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  11. 外国子会社からの配当金につきタックススペアリングクレジットの適用を失念し、税理士が依頼者から損害賠償を受けた事例
  12. 収用された土地の原価を誤って収用等の特別控除を適用した確定申告を行ったが、税務署から指摘を受け修正申告した。所得が発生するなら、圧縮記帳をすべきであったとして、税理士が賠償請求を受けたが免責と考えられる事例
  13. 試験研究費の特別控除と製品輸入の特別控除の適用を失念した結果、過大納付法人税等が発生し、税理士の責任割合90%で和解した事例
  14. 製品輸入額が増加した場合の法人税額控除の適用を失念したが、責任割合80%で和解した事例
  15. リース税額控除の適用を失念した結果、過大納付法人税等が発生したが、過失相殺50%で和解した事例
  16. リース税額控除を誤適用した結果、修正申告により過大納付法人税等が発生したが、免責と考えられる事例

【消費税】

  1. 新規出店する店舗を受託販売形態に変更したが、税理士が課税方式の変更を怠ったため過大納付消費税が発生し、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  2. 補助金収入を誤って課税売上高に計上した結果、過大納付消費税が発生し、税理が依頼者から賠償請求を受けた事例
  3. 消費税の確定申告に際して、個別対応方式と一括比例配分方式の選択を誤り、税理士が過大納付消費税の賠償請求を受けた事例
  4. 設立第3期について、課税事業選択届出書の提出を失念した結果、輸出免税の適用を受けた消費税還付申告ができなくなり、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  5. 店舗併用賃貸マンションを税理士が全戸居住用物件であると勘違いし、課税事業者選択届出書の提出をしなかったため、建築代金にかかる消費税の還付を受けることができなかった事例
  6. 船舶改良計画をいったん白紙に戻した後に再び船舶の改良を実行したが、その連絡を税理士に伝えなかったため依頼者にも責任があるとして過失相殺が行われた事例
  7. 課税事業者を選択し、消費税の還付を受けた後、課税事業者選択不適用届出書の提出を失念したため、消費税の課題納付が発生し、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  8. 相続によって簡易課税方式を自動的に承継することができるものと誤解した結果、過大納付消費税が生じたが、責任割合50%で和解した事例
  9. 消費税の還付をうけるため課税事業者を選択した翌課税期間について、簡易課税方式が有利であるにもかかわらず消費税簡易課税制度選択届出書の提出を失念した結果、過大納付消費税が発生し、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  10. 本来原則課税方式が有利であったにもかかわらず、簡易課税方式を選択してしまい、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  11. 「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出することにより簡易課税方式の効力がなくなるものと誤解し、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなかった結果、設備投資にかかる消費税が還付賦課となり、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  12. 税制改正において、みなし仕入率が縮減されたにもかかわらず、漫然と簡易課税方式を適用し続けた結果、簡易課税方式により過大納付消費税が発生し、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  13. 過年度に選択した簡易課税方式の効力が残り、課税事業者を選択しても消費税の還付を受けられず、逆に納付が発生したとして、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  14. 課税売上高が4億円を超えたことにより原則課税が適用されていた簡易課税選択事業者について、設備投資があった事業年度の基準期間の課税売上高がたまたま4億円以下となったため簡易課税方式が適用された事例
  15. 簡易課税方式の事業区分を誤り、更生の請求および職権更正(減額)後の過大納付消費税について、税理士が賠償請求を受けた事例

 

【所得税】

  1. 青色事業専従者給与に関する届出書の提出を失念したため、所得税等の過大納付が発生し、税理士が依頼者より賠償請求を受けた事例
  2. 法定期限までに青色申告商品申請書の提出を失念したため、純損失の繰越しが不可となり過大納付所得税等が発生し、税理士が依頼者より賠償請求を受けた事例
  3. 不動産所得の計算上必要経費に算入できる経費を、家事用支出であると誤解したため、過大納付所得税等が発生したとして税理士が賠償請求を受けた事例
  4. 変動所得または臨時所得に該当する所得があったにもかかわらず、平均課税の適用をしないで確定申告をしたため、過大納付所得税等が発生したとして、税理士が賠償請求を受けた事例
  5. 社会保険診療報酬が5,000万円以下である医師の租税特別措置法第26条の適用を失念したため、過大納付所得税等が発生したとして税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  6. 扶養控除の要件を満たしている母親を、別居理由に扶養対象外として確定申告したため、過大納付所得税等が発生したとして税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  7. 特別償却の適用をして申告したが、税額控除を適用した方が有利であったとして税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  8. 住宅取得等特別控除の適用が可能な所得基準額を誤解していたことから、適用を失念してしまったため、過大納付所得税等が発生したとして、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  9. 青色申告者について貸借対照表の添付を失念したまま青色申告特別控除の適用を受けて確定申告したため、修正申告の提出を余儀なくされた。税理士のミスにより賠償請求を受けたが税陪保険上は免責と考えられる事例
  10. 概算経費率を適用する依頼者の専従者へ支払った給与に対する源泉税相当額分は、過大納付であったとして税理士が依頼者から賠償請求を受けたが、法的責任がないものと考えられる事例

 

【資産税・その他】

  1. 相続により取得した土地の譲渡申告にあたって、相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例を失念したため、過大納付所得税等が発生したとして税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  2. 小規模宅地の評価減の適用を受ける土地の選択を誤って確定申告した結果、過大納付相続税が発生したとして賠償請求を受けた事例
  3. 取引相場のない株式の贈与税申告にあたり、配当還元方式が適用される受贈者について、原則的評価方式で株式を評価したため、過大納付贈与税が発生したとして税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  4. 金融機関からの住宅取得借入金の返済が親がした場合でも、住宅取得資金の贈与の特例が適用されると、税理士が誤って指導したため、過大納付贈与税が発生したとして税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  5. 相続税の申告にあたって、農地等の納税猶予の適用を受けて期限内申告書を提出したが、後日、財産評価に誤りがあるとの指摘を受け、修正申告書を提出した。修正申告では納税猶予の限度額は修正できないため、過大納付相続税が発生したが免責と考えられる事例
  6. 相続税の修正申告書の提出と同時に提出すべき物納申請書の提出を失念した結果、申請失念分について超過物納扱いとなり、過大納付所得税等が発生したとして税理士が賠償請求を受けた事例
  7. 贈与税の試算を誤ったことから、当初試算額を大幅に上回る贈与税がかかることが申告前に判明したため、贈与の取り消しを行い、不必要に発生した登録免許税等について税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例
  8. 税理士の誤った助言から交換特例の適用を目的として用途変更の工事を行ったが、工事中にミスに気づき再び用途変更工事をした。不必要に発生した費用について賠償請求を受けた事例

 

…自分が当事者だと思うと、正直恐ろしいです。。。

今後、このテーマについては継続的に触れていこうと思います。

以上 ライブラでした。

 

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