2013年7月24日

シェフが料理研究のために行った他店での飲食費は経費になりますか?

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こんにちは。渋谷の税理士ライブラです。

先日、渋谷のレストランオーナーの友人に、

「メニュー開発の参考に、うちのシェフを他店の食べ歩きさせてるんだけど、これって経費にならないの?」との質問を受けました。

結論から言うと、(条件付きで)経費になります!

課税の対象となる交際費等は、形式的には、接待・供応・慰安・贈答の行為のために支出するものです。

この点、他店にシェフが赴き食事をすることは明らかではありますが、目的に関しては、

・シェフとの関係を良好にし、事業を円滑に行う

・シェフを慰安する

といったものでは無く、あくまで「新規メニューの開発」を目的とするものであります。

従いまして、「交際費等」には該当しません。

では、「交際費等」に該当しないからと言って、すぐに経費にできるかといったらそうではありません。

あくまで、当該飲食が「新メニューの開発」であるという事実についての「証拠資料」を揃えておく必要があります。

具体的には、「業務日誌」的なもの。

①飲食した店に関する情報

②実際に飲食した品

③食後の感想

④自店メニューに活かせそうと考えた点(飲食直後)

⑤実際にどのように活かされたか(事後的)

…まぁ、ここまで記載されていたら、誰も文句は言わないでしょう(-_-;)

ここまでやるのが面倒なら、経費にしないのも一つの手段ではありますが…

あくまで、バランスです。

以上 ライブラでした。

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