2013年10月2日

今週の「週刊税務通信」(No.3280)平成25年9月30日

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こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。

寒暖の差が激しい季節の変わり目でして、半年ぶりくらいに風邪をひいてしまいました。

それでは早速、今週の「週刊税務通信」最新号のトピックです。

  1. 国税庁 非嫡出子の最高裁決定を受け相続税の取扱いを公表~9月5日以降の申告分から嫡出子と同等の相続分で相続税の総額を計算~
  2. 特集 消費税率引上げに関する経過措置のポイント総チェック~第3回 予約販売の書籍等・通信販売等の税率に関する経過措置
  3. 自民税調 産業競争力強化法案に盛り込む法人減税の方向性
  4. 国税庁 平成24年分の民間給与実態統計調査を公表
  5. 生産等設備投資促進税制 リース賃貸料も適用判定の償却費に
  6. 全国調査査察部長会議 税務CGに係る調査間隔延長の対象は十数法人
  7. 全国国税局長会議で長官訓示
  8. 中企庁 消費税転嫁対策講習会の参加者募集
  9. 国税庁 住宅ローン減税等で措置法通達を一部改正
  10. 上羅豪国税庁長官官房審議官インタビュー~番号制度の円滑な導入へ利活用・法人番号付番機関としてシステム整備等を推進~
  11. 平成25年度税制改正シリーズ~登録免許税法の改正について~
  12. 東日本大震災における法人税務②
  13. 今週のFAQ 消費税の資産の貸付けに関する経過措置と対価の額の変更の定め、商業等活性化税制の取得と事業供用
  14. ショウ・ウインドウ 災害時の支援金と雑孫控除の補てん金/著作権保護期間延長と財産評価

「1.国税庁 非嫡出子の最高裁決定を受け相続税の取扱いを公表~9月5日以降の申告分から嫡出子と同等の相続分で相続税の総額を計算~」については、違憲判断のあった9月4日が一つのポイントとなります。

【ケース1】9月4日以前に申告をした場合

→法律関係が9月4日以前に確定したものとみなされ、更正の請求はできません。(最高裁決定に基づいた相続分での計算はおこなわれません)

【ケース2】9月4日以前に申告はしていたけれども、9月5日以降に「評価誤り」や「遺産分割の確定」等の事由で更正の請求・修正申告をした場合

→法律関係が改めて9月5日以降に確定するため、最高裁決定に基づいた相続分での計算が行われます。

【ケース3】9月5日以降に申告をした場合

→法律関係は9月5日以降に確定するため、最高裁決定に基づいた相続分での計算が行われます。

正直、自分が当事者だったら微妙ですね・・・

でも、予想以上にこの取扱いの影響を受ける人は多いです。

以上 ライブラでした。

 

 

 

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