2013年9月30日

企業のベンチャー出資に税優遇 一部を損金計上 できるようになるの???

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こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。

日経に魅力的な記事が掲載されていましたのでご紹介します。

 

「政府、企業のベンチャー出資に税優遇 一部を損金計上」

(以下引用です)

政府は企業がベンチャーキャピタル(VC)に投資した場合の出資金に税制優遇を設ける方針を決めた。企業が出資金の一定割合を「損失準備金」として損金に計上できるようにして、法人税負担を軽くする。企業がVCに投資しやすい環境を整え、産業の新陳代謝を促す狙いだ。

税制優遇の対象となるVCはベンチャー企業への経営指導力のあるファンドなどに限る方針。このため10月に召集予定の臨時国会に提出する産業競争力強化法案に、投資実績などVCの認定要件を盛り込む。認定を受けたファンドに企業が出資すると税制優遇を受けられる仕組みとする。

2014年度の税制改正で導入する方針だが、13年度中の出資分についてもさかのぼって適用できるように政府内で調整している。

これまで個人がVCに出資すると所得控除を受けられる「エンジェル税制」はあったが、法人のVC投資を対象とした税制優遇はなかった。経済産業省によると、国内ではベンチャー企業が創業から数年を経て事業を拡大する時期になると、まとまった資金の出し手が少なくなるという。

VCへの資金供給額もリーマン・ショック前の07年度は約1600億円あったが、11年度は600億円まで落ち込んだ。海外では米インターネット大手のフェイスブックなどVC投資から発展した企業は多く、政府も国内でのVCの拡大を成長戦略の一つに掲げている。

 

なるほど…

確かに魅力的な改正ではありますが、これって実際の適用となると、ベンチャーキャピタル(VC)に対する投資が「すべて」対象になるのでしょうかね…?

VCでも結構怪しいところもありますので、そうはならないのでしょうね…

適用対象にある一定の基準を設定、かつ、その基準を満たしているかの証明が必要となる。。。

例えば、第三者の監査証明が必要だとか、合意された手続(AUP:Agreed upon procedures:実施結果の事実のみの報告を目的として、公認会計士等が、業務依頼者及び実施結果利用者との間で合意した手続)が必要だとか。

正直、そのようになると、業界側の人間としては嬉しい限りですが、あまりにもコスト負担が大きいと、「やんなくてもいいや~」的なことにもなりかねないわけでして…

くれぐれも、利用者側に不利にならないような制度になって欲しいです。

以上 ライブラでした。

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