2013年8月30日

地元に帰ろう。無理!じゃあ、ふるさと納税だ!

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こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。

先日「連続テレビ小説「あまちゃん」オリジナル・サウンドトラック」が発売されました。すごい人気みたいです。(かくいう私も購入してしまいましたが…)

「潮騒のメモリー」はもちろんGMTの「地元に帰ろう」まで収録されています。

この「地元に帰ろう」で、ふと「ふるさと納税」について思い出しましたので、まとめてみました。

ふるさと納税とは

「ふるさと納税」とは、2008年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、
別個に税を納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)への寄付金のことを指します。
個人が2,000円を超える寄付を行ったときに、住民税(5,000円を超える部分)と所得税(2,000円を超える部分)から一定の控除を受けることができる制度です。
寄付先の“ふるさと”には定義はありません。ですので、自分の出身地以外でも「お世話になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」など、各自が想う“ふるさと”を自由に選べます。

具体的な手続

第1段階 納税・寄付したい自治体を選ぶ
寄付を求める自治体や事業の情報を集め、寄付したい自治体や事業を選ぶ(広報や新聞、自治体のHPを参考に)
自治体が募集していなくても、自ら自主的に寄付することは可能

第2段階 寄付を実行する

直接窓口に赴き支払う(自分の思い・志をあわせて伝える?)
銀行振り込み等(どのような方法が可能かについては、希望先の自治体に要確認)
証明書をもらい保管する(住民税等の税額控除を受けるためには寄付したことを示す証明書が必要)

第3段階 税額の控除を受ける
税の種類等によって、寄付金の控除を受けるための方法が異なります。

【税の種類等の区分】
(1)所得税分→確定申告が必要(サラリーマンも自営業も)
{寄付金額(ただし、その年の総所得金額等の40%相当額まで)-2,000円}×限界税率
(2-1)住民税分→確定申告していない人のみ、寄附をした旨の証明書を自治体に届けて住民税の申告を行う
(寄付金額-2,000円)×10%
(2-2)住民税分→確定申告していない人のみ、寄附をした旨の証明書を自治体に届けて住民税の申告を行う
(寄付金額-2,000円)×(90%-限界税率)
(ただし、個人住民税所得割の10%まで)

金額について

寄付自体に上限・下限はありません。
ただ、自身の住民税の額に応じて負担率を最小に抑えられる額があります。

(1)原則、自己負担は2,000円
少なくとも2,000円は戻って来ず、自己負担となります。
(2)住民税の1割程度の寄付であれば控除(返戻)率が高い
住民税の1割程度までは、確定申告をあわせて行うことで、2,000円を差し引いた金額が控除されます。(税額控除)
(3)住民税の1割超についても一部控除を受けられる
住民税(所得割)の1割程度を超えた分については、住民税としては寄付金控除として総所得金額等の30%まで、所得税としては40%まで、控除を受けられます。

住民税の約1割を寄付した場合に、最も控除(返戻)率が高くなります。
極力、負担率を少なくし、最大限の効果を得るためには、年間の総所得を予想した上で住民税の見込みを立てましょう。

「地元に帰ろう」とまではいかなくとも、「地元に納めよう」くらいはしておきたいものですね。

以上 ライブラでした。

 

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