2013年11月11日

103万円、130万円、141万円の壁

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こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。

最近のお客様からの問い合わせより、今日のテーマを決めました。

参考にしてみてください。

 

『税務上の壁』103万円と141万円

103万円と141万円の壁は「税務上の壁」です。
103万円は、「扶養控除(あるいは配偶者控除)」に該当するかどうかの基準です。
141万円は、配偶者控除は受けられないけど、配偶者特別控除が受けられるかどうかの基準です。

これらの金額は、1月1日から12月31日までの期間の収入になります。

その間に結婚したり、転職した場合でも1月1日から12月31日の合計収入で判定することになります。

この年収には、出産手当金、失業給付などは所得税の非課税となるものは含まれないのでご留意ください。

『税務上の壁』103万円の壁(扶養控除・配偶者控除)

103万円の根拠を以下で説明します。

税務上、扶養控除の条件は以下の通りです。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者控除の条件は以下の通りです。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

給与所得(パートやアルバイトの収入)は、収入金額から給与所得控除という概算経費を控除して計算します。

給与所得=給与収入−給与所得控除

この給与所得控除の最低が65万円であるため、パート収入103万円の場合、

給与所得は’38万円(=103万円−65万円)となり、合計所得金額38万円以下という上記の条件に合致します。

103万円を1円でも超えてしまうと、扶養控除(配偶者控除)は残念ながら適用外となります。

『税務上の壁』141万円の壁(配偶者特別控除)

103万円を超えたとしても、主婦にはまだ配偶者特別控除があります。

配偶者特別控除とは、配偶者控除は受けられないが、パート収入が141万円未満の場合、所得に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

ただし、ご主人の合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合約1,230万円)以下であることが条件ですので、ご注意ください。

『社会保険上の壁』130万円の壁

社会保険上の扶養の判定は、組合によって違う場合もありますが、多くの場合、年収130万円未満(経常的な収入、失業給付も含まれます)が基準となります。

不動産や株を売って130万円を超えるような収入があっても、経常的な収入でなければ、含める必要はありません。

130万円以上になりますと、被扶養者の要件を満たさなくなり、ご自身で国民健康保険、国民年金へ加入の手続きを市区町村役場で行うことになりかえって負担が増加してしまうことになりますので注意してくださいね。

以上 ライブラでした。

 

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