2013年9月10日

交際費に係る平成25年度税制改正(限度額のアップと10%措置廃止)

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こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。

平成25年の税制改革で交際費に関する改正が行われています。

お客様によく質問をうける項目ですので、改めてまとめることにしました。

条文の確認

所得税法等の一部を改正する法律案
租税特別措置法第61条の4(交際費等の損金不算入)

【旧】

(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四
法人が平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
二  当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

【新】

(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四
法人が平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  当該交際費等の額が八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)以下である場合 零
二  当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合 その超える部分の金額
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

※連結法人については、租税特別措置法第68条の66(交際費等の損金不算入)が改正されていますのでチェックしてみてください。

変更の概要

【H25年改正以前】

  • 大企業(資本金1億円超):全額が損金不算入
  • 中小企業(資本金1億円以下):600万円以下の部分につき、90%相当額まで損金算入可能

【H25年改正後】
上記のうち、中小企業の制限が緩和されています。

  • 中小企業(資本金1億円以下):800万円以下の部分につき、全額損金算入可能

すなわち、10%カットがなくなり、限度も600円→800万円に拡大されています。
800万円までは、丸々損金=経費、つまり、中小企業にとっては最大260万円分、損金の幅が拡大することになりました。

適用の時期

平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始する事業年度

すなわち、
決算が3月の会社の場合、今年の4月から適用

決算が6月の会社の場合、今年の7月からの適用

決算が9月の会社の場合、今年の10月からの適用

決算が12月の会社の場合、来年の1月からの適用

となります。

関連項目
一人あたり5,000円以内の飲食費

全額が損金になります。交際費の制限から除外されています)

交際費扱いしてしまうと、制限を受けてしまうので注意してください。

  • 飲食の年月日
  • 参加した得意先等の氏名・名称・関係
  • 参加者の数
  • 金額、飲食店の名前・所在地

これらをを記載した書類の保存が必要です。(領収書に記載しておくのが無難です。

会議費

「会議費」という名称を使っているので、社員だけで飲食したものは(1)の対象には含まれませんのでご注意ください。

あわせて、「会議費にまつわる誤解について」もご覧ください。

以上 ライブラでした。

 

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