2013年7月30日

消費税関係の改正について、今更ですが・・・

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こんにちは。渋谷の税理士ライブラです。

参院選での与党圧勝で長期政権を確実にした安倍晋三首相に、強い視線が注がれている一方で、消費増税も一層の現実味を帯びてきています。

ですので、

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」

についての改正のポイントまとめてみました。

①消費税率の引き上げ
・平成26年4月1日以降:4%→6.3%(地方税を含めると5%→8%)
・平成27年10月1日以降:6.3%→7.8%(地方税を含めると8%→10%)

②消費税収の社会保障財源化
・地方交付税に定めるところ
・制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付
・少子化に対処するための施策に要する経費

③特定新規設立法人の納税義務の免除の特例の創設
基準期間がない資本金1,000未満の新設法人で
・他の者より50%超を直接or間接に保有されている、
かつ
・保有側、非保有側のいずれかの課税売上高が5億円を超える
→親切法人の基準期間がない事業年度には、事業者免税点制度は適用しない。

④任意の中間申告制度の創設
中間申告の義務がない事業者でも、届ければ中間申告書を提出できる。

⑤その他の改正
・課税売上高の計算に係る規定の整備
・仕入れに係る対価等の返還を受けた場合等の調整規定の整備

⑥経過措置
・請負工事に係る経過措置あり
・契約、引き渡しのタイミングに注意

⑦消費税率の引上げに当たっての措置
・景気条項、ちゃんと空気を読んで対応

各ポイント毎に細かい論点がありますので、別箇に記事が書けそうです。

近いうちにアップしたいと思います。

はぁ…大変ですね…

アベノミクス、最後のウルトラCで、「税率アップや~めた!」ってなりませんかね。

そしたら、景気は本格的に良くなってくると思うのですが。。。

以上 ライブラでした。

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