2013年7月19日

連結納税の実務上の留意点

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こんにちは、渋谷の税理士ライブラです。

前回に引き続き、連結納税に関する話題です。

連結納税を行うにあたり実務上気をつける点をまとめてみました。

連結納税の実務上注意すべき点は以下の通りです。

①決算期の統一化
連結納税では連結事業年度は連結親法人の事業年度に一本化されます。

そのため連結親法人と連結子法人の事業年度が異なる場合、連結子法人では自分の事業年度と連結親法人の事業度で年 2 回決算を行うことになります。

業務の煩雑さを避けるために連結親法人の同一の事業年度とするか検討しましょう。


②処理基準等の統一
所得税額控除は連結グループ全体で計算します。


そのため個別法と銘柄別簡便法の処理は連結グループ間で統一する必要があります。
また、外国税額控除も連結グループ全体で計算します。


そのため税額控除方式と損金算入方式の処理を連結グループ間で統一する必要があります。


③情報の網羅性
受取配当等の益金不算入について、配当区分(関係株式等、その他株式等)は連結グループ全体の保有割合で判定します。


そのため連結親法人は連結グループ全体の保有割合を把握する必要があります。


また、控除負債利子の計算についても連結グループ全体で計算します。


そのため受取配当のない連結法人であっても支払負債利子、総資産価額等の情報を提供する必要があります。


④中小特例の適用の可否
中小特例の適用の可否は連結親法人の資本金の額で判断します。


そのため、次の規定は連結親法人の資本金の額が 1 億円を超えると連結グループ全体で適用がでません。


また、平成 22 年度の税制改正でグループ法人税制が規定されたことにより、連結親法人の資本金の額が 1 億円以下であっても、資本金の額が 5 億円以上である外国法人による完全支配関係がある場合は適用できません。


・軽減税率の適用
・一括貸倒引当金の法定繰入率の適用
・交際費等の損金不算入の定額控除限度の適用
・欠損金の繰戻還付制度
・留保金課税の不適用


⑤決算、申告業務スケジュールの統一化
連結納税では全連結法人の情報が集まらないと連結法人税額が算出できません。


1 社でも処理が遅れると連結グループ全体の処理が遅れてしまいます。


従いまして、連結納税では各連結法人で決算及び申告業務のスケジュールを合わせる必要があります。

以上 渋谷の税理士ライブラでした。

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