2013年7月16日

領収書集めていますか?給与所得者の特定支出控除をうける3つのコツ

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こんにちは。渋谷の税理士ライブラです。

今更感は否めませんが、本年度も半分以上過ぎてしまいましたので、給与所得者の特定支出控除のお話でも。

従前からも、制度自体は存在していましたが、

①その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合

②特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出(5つに限定)のうち一定のもの

といった縛りがあり、非常に使い勝手の悪いものでした。

平成25年分以後の分については、

①について、その年中の給与所得控除額×1/2に

②について、

(1)職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
(2)次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するために費用
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

とその範囲が拡大されており、より適用の可能性が拡がってきた感があります。

ここで、確実にこの制度(特定支出控除)の恩恵をうけるためのコツについて書きます。

1.事前のネゴ

給与の支払者が証明(給与等の支払者より証明)について、そもそもこの証明自体が無いと特定支出の控除は受けられません。

年度を通じて、大体どんな項目にこれだけ掛かりそうということは、予め予測しておいて会社側に事前に報告しておく必要があります。

あとあと、梯子を外されることにもなりかねないので、事前の会社とのネゴは必要です。

 

2.経費ノートの作成

入手した領収書については、日付順にファイリングしてください。

そして、各支出に関しては、「職務の遂行に直接必要なもの」であることを説明する必要があります。

具体的には、領収書には支出した日付(when)と金額(how)と項目(what)が既に記載されていますので、

これを補完するために以下の要素を別途控えておく必要があります。

・誰と(who)

・なんのため(why)

・どのような効果があったか(as a result)

ここまで踏み込んだ記載をしておけば、文句なしです!

 

3.ほどほどに…

国の本音としては、既に給与所得控除を与えているのに、さらに特別支出控除までも認めてやるなんて、

「給与所得者は優遇し過ぎじゃね?」というものだと勝手に思っています。

ですので、「65万円」を多額に超えたりとか、あまりやりすぎるのは印象が悪いです…

「職務の遂行に直接必要なもの」については、節度ある範囲で計上してください。

 

あと、半年もありませんが、「職務の遂行に直接必要なもの」については、くれぐれも領収書のもらいそびれがないように・・・

以上 渋谷の税理士ライブラでした。

 

 

 

 

 

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