2013年7月12日

どこまで許される?簡便な記帳方法

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こんにちは。ライブラです。

先ほど、イケメンの大橋税理士が、「記帳指導」に行ってきたそうです。

なかなか知られていませんが、平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

※現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。
※税務署では、白色申告者のうち、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・記録保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。もしくは、「記帳説明会のご案内」をご覧ください。対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

なぜ、こんなことになったのでしょうか・・・?

「白色申告」でもこんなに手間がかかるのだから、だったら「青色申告」にしちゃいなよ!

○青色申告特別控除
○青色事業専従者給与
○純損失の繰越しと繰戻し

とかメリットあるしさ。

こんな感じで全体として、「青色申告」の促すことに主眼が置かれているのでしょうが、正直手間が増えるだけです。

今回拡大される対象の方々の殆どは、「青色申告」にするメリットがそれほど無く、従って、上記の記載のある「簡易な方法」で対応することになると思われます。

ただ、この「簡便な方法」による「記帳」。これがどの程度「簡便」で済ませられるのかが悩ましいところではないでしょうか。

ここまで許せる(…と思う)「簡便な方法」

つまる「検索可能性」、すなわち、

「この金額の根拠は?」と突っ込まれた場合、「XXに対して、XX月XX日に売上げたものです」とか「XXに対して、XX月XX日にXXのため(用途)に支払ったものです」

とスムーズに答えられる限りにおいては、ぶっちゃけ形はどうでもいいんです!

◆収入金額を記載した帳簿

(1) 少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(3) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(4) 掛売上の取引で保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。この場合には、年末における売掛金の残高を記載するものとする。
(5) いわゆる時貸については、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。この場合には、年末における時貸の残高を記載するものとする。
(6) 棚卸資産の家事消費等については、年末において、消費等をしたものの種類別に、その合計金額を見積もり、当該合計金額のみを一括記載する。

いろいろ例示されていますが、請求書等のファイルや入金が記された通帳などで「検索可能性」が充足されている限りにおいては、

極端ではありますが、全売上高の金額を合計で一括記載してもかまいません。

◆必要経費を記載した帳簿

(1) 少額な現金仕入については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(3) 掛仕入の取引で保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を支払つた時に現金仕入として記載する。この場合には、年末における買掛金の残高を記載するものとする。
(4) いわゆる時借については、日々の記載を省略し、現実に代金を支払つた時に現金仕入として記載する。この場合には、年末における時借の残高を記載するものとする。

経費についてもしかり、たとえ、領収書等を封筒にいれっぱなしでも、検索可能性」が充足されている限りにおいては、合計金額の一括記載で大丈夫です。

要は、「名を捨てて実を取る」ってことですよね。

 

 

 

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