今週の「週刊税務通信」(No.3282)平成25年10月14日
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
それでは早速、今週の「週刊税務通信」最新号のトピックです。
- 消費税率の引上げと短期前払費用で確認~短期前払費用に新税率がある場合の処理を確認、前払部分に係る消費税相当額は翌期へ繰延処理も
- 国税庁 総額表示義務の特例適用のたのの措置の具体的事例を公表
- 事業承継税制 現行制度適用者でも新制度へ移行可能、経産局届出は26年1月から
- 平成25年度改正 相続株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当特例
- 国税不服審判所 25年1~3月分裁定を公表
- 東京高裁 社員旅行の会社負担額を給与等と判断
- 政府税調「国際課税」はBEPS、帰属主義、所得把握適正化が論点
- 中央租推協が租税教育に関する初のシンポジウム
- 消費税対応で「住まいの復興給付金」
- 【お知らせ】弊会の消費税率引上げへの対応について
- 平成25年度税制改正シリーズ 国際課税関係の改正について
- 税理士が教える勘定科目別税務の着眼点 第12回 株主資本(資本金・剰余金・自己株式)
- 今週のFAQ ”民間投資活性化”の税制改正大綱と”年度”の税制改正大綱、今後の税制抜本改革
- ショウ・ウインドウ デイサービス施設の貸付けと消費税/マイカー通勤と非課税所得
やっぱり一番気になったのは、「10.【お知らせ】弊会の消費税率引上げへの対応について」です。
値上げです。はい。
「2.国税庁 総額表示義務の特例適用のたのの措置の具体的事例を公表」については、「総額表示義務の特例措置に関する事例集」に詳細がありますので、リンクを掲載しておきます。ご確認ください。
「5.国税不服審判所 25年1~3月分裁定を公表」については、「平成25年1月~3月分」に新たに16の事例が紹介されています。
このリンク先を見ていたら、「国税審判官(特定任期付職員)の募集について」というページに行きつきました。
5 応募条件等
弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授・准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有すること
十分な民間実務経験や大学における教育・研究実績を有していることが望ましい。
職務内容を遂行するために必要とされる高度の専門的な知識・経験又は優れた識見を有すると認められること
※1 これまでの採用者の平均実務経験年数は10年程度ですが、実務経験4年程度の方を採用した実績があります。
※2 以下に該当する方は応募できませんので、予めご了承ください。
1 日本国籍を有しない者
2 国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
成年被後見人、被保佐人
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予期間中の者、その他その執行を受けることがなくなるまでの者
一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者
特に年齢制限はなさそうですね…
ライブラ潰れたら、応募してみましょうかね…
そうならないよう頑張ります。
以上 ライブラでした。
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