- どうすれば贈与が発生するのですか。
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民法上贈与は贈与者側の「あげる」という意思表示と受贈者側の「もらう」という意思表示があって初めて成立します。
従って一方的に「あげた」という行為だけでも成立しませんし、逆に貰ったという一方的な行為だけでも成立しません。
<参考>民法第549条「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりてその効力を生ず
- いくら以上贈与すると税金がかかるのですか?
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個人から年間110万円以上の財産を貰った場合、申告及び納税が必要となります。
この贈与税がかからない限度枠110万円の事を基礎控除と言いますがこれは受贈者1人に対しての年間での枠です。
従って、同一年において父から110万円、母から110万円貰った場合、年間合計で220万円貰ったこととなるので申告及び納税が必要となります。
- 110万円以下の贈与の場合申告は不要?
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受贈財産の課税価格が110万円以下の場合、確かに申告要件はありませんが申告してはダメというわけでもありません。
贈与の事実を後にまでより明確にしておくためにも納税額ゼロの内容で申告しておくに越した事はありません。
- 贈与税の税率について教えて下さい。
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次の速算表をご利用ください。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
? |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 |
- 不動産を贈与する場合の評価額は?
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贈与税の計算をする場合の受贈財産の評価額は相続税評価額によります。
具体的には土地であれば路線価(国税庁HP参照http://www.rosenka.nta.go.jp/)によって、
建物であれば固定資産税評価額によって評価します。ただし、他人に貸している土地や建物については他人の権利分評価額が低くなります。
※不動産を贈与した場合、受贈者には不動産取得税や登録免許税がかかります。
- 贈与税の税率は高いようですがなぜ生前贈与が節税になるのですか。
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いま生前贈与をすることにより将来減少する相続税(リターン)といま納付しなければならない贈与税(コスト)との差額が節税額となります。
この場合リターンは相続税の限界税率を用いて、コストは贈与税の実行税率を用いて計算すると良いでしょう。
- 現金贈与であっても贈与契約書は作成したほうが良いですか?
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生前贈与加算の規定を考えても贈与のあった日を明確にするため作成するのがベターです。
しかし本当に重要なのは対税務署ではなく対共同相続人の為の作成です。後の相続の際に被相続人に本当に贈与の意思があったのか
(勝手に財産を移転したのではないのか)争うケースが多いので意思を証明できる贈与契約書の作成が肝要かと考えられます。
- 名義預金とみなされない為の贈与の方法は?
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子名義の預金通帳に、親や祖父母が毎年振込や預け入れにより入金するという方法で贈与しているケースがよくあります。
しかし、一定の要件を満たしていない場合、名義を借りているだけで実質の所有者は親や祖父母本人とみなされ贈与が不成立とされる税務調査結果が増加しています。
せっかくの贈与を有効とするには少なくとも通帳の印鑑は受贈者のものを使用し、通帳と共に受贈者に預けておくのが良いでしょう。また贈与契約書を作成しておけばより贈与の事実をはっきりと証明出来ると考えられます。
- 生前贈与しても一定の贈与財産の額は相続税の計算上相続財産に戻されると聞きました。贈与者の健康状態が思わしくない場合生前贈与を実行しても意味がないでしょうか?
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贈与者とあなたとの関係が被相続人⇔相続人である場合、又は、相続人ではないが遺言により財産を受け取る場合は、
当該相続の開始の日からさかのぼって3年以内の財産の贈与については生前贈与加算の適用を受け節税効果は実質無効化されてしまいます。
逆に言えば3年と一日経過した贈与については将来の相続財産から抜けていきますのでやはり思い立った時にすぐに贈与を実行するに越した事はありません。
毎年1月中には贈与を済ませておくのがベターです。なお、贈与者とあなたとの関係が上記以外の場合、
生前贈与加算の規定の適用はありませんので贈与があった時点で早速将来の相続財産から抜けていく事になります。
- 精算課税贈与をしても資産家にとっては節税にならないと聞きましたが本当ですか?
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生前贈与により節税スキームを行う場合、通常は毎年の一般贈与により少しずつ財産を移転してく方法を採ります。
しかし、評価額は大きいのだが収益を生み出す資産(貸し店舗や貸しアパート等)を生前に贈与して今後の収益の帰属を変える事に
より将来の相続税を節税する方法もあります。どちらの方法を使うかはケースバイケースと考えられます。
- 贈与を受けた年中に贈与者が死亡しました。申告・納税はどうすればよいのでしょうか?
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贈与者とあなたとの関係が被相続人⇔相続人である場合、又は、相続人ではないが遺言により財産を受け取る場合は、
贈与を受けた財産は相続財産に戻され、これをあなたは相続で取得したものとして相続税の計算が行われます。
(贈与申告は不要)なお、贈与者とあなたとの関係が上記以外の場合、通常どおり贈与税の申告及び納税が必要となります。
- 贈与税の配偶者控除の規定を適用すれば節税になると聞きましたが本当ですか?
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婚姻期間20年以上の夫婦間であれば居住用財産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与しても2,000万円まで非課税という規定があります。
ただし、こちらは同一世代間での財産の移転になりますので、二次相続を考えると受贈者固有の財産額の多寡や年齢バランスなどを
考慮しないと殆ど節税にならず経費倒れになる場合がありますので実行にあたっては注意が必要です。
- 離婚時の財産分与により取得した財産には贈与税は掛かるのですか?
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離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、
慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものだからです。ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
- 父の成年後見人をしています。父の財産を私や兄弟に贈与で移転することは出来ますか?
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成年後見人となっているということは、被成年後見人であるお父さんは意思判断能力がないということになります。
成年後見人は基本的に本人の財産を本人のためだけに使用することしかできないので、
生前贈与などをすることは不当に被後見人の財産を減少させる行為として「業務上横領」になってしまう可能性もあり注意が必要です。