今週の「週刊税務通信」(No.3285)平成25年11月4日
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
それでは早速、今週の「週刊税務通信」最新号のトピックです。
- 当初1回限りの提出ではない点に留意~国外財産調書 5,000万円超保有する場合は毎年提出が必要~
- 国税庁 平成24年事務年度の所得税・消費税の調査状況を公表
- 所得拡大促進税制 出向先で役員となる者の給与負担分は除外して計算
- 国税庁 全国課税部長会議を開催 近く国外財産調書制度のFAQを公表
- 大阪局文書回答 100%減資とDESを同日に行った場合の”支配関係”の継続性
- 東京地裁 レンタル収納スペースは事業所税の対象 納税義務者は原告企業と判断
- 東京局 所得税・消費税の調査状況
- 政府税調 国際課税DGで集中議論をスタート
- 実務研修センター移転のお知らせ
- 国税庁HP通達情報(平成25年10月分-10.3~10.30現在公表分)
- 見直しと背景と改正趣旨を解説する 事業承継税制の抜本的見直しについて〈2〉平成25年度税制改正で使いやすくなった事業承継税制の活用を検討するために
- 平成25年度税制改正シリーズ 所得税関係の改正について〈3〉~金融・証券税制の改正②~
- タックスフントウ 第11回突発的な不動産の譲渡による所得(所得税)
- 重要法令・通達欄 類似業種平均株価表(平成25年7・8月分)
- 今週のFAQ 国外財産調書制度の法律と解説/割引債の償還差益に係る源泉徴収票の特例と計算例/平成26年度税制改正大綱/法人税便覧のお知らせ
- ショウ・ウインドウ 個人向け国債と現金プレゼント/商業等活性化税制と「貸付けの用を除く」
「1.当初1回限りの提出ではない点に留意~国外財産調書 5,000万円超保有する場合は毎年提出が必要~」について
「国外財産調書制度のまとめ」も合わせてご覧ください。
平成25年末時点分より適用開始になり、翌年の3月15日までに提出する必要があります。
直近としては、平成26年3月17日までに所轄税務署長へ提出を要しますのでご注意ください。
また、5,000万円を超える場合は、毎年の提出する必要がありますので、この点にも十分にご留意ください。
「12.平成25年度税制改正シリーズ 所得税関係の改正について〈3〉~金融・証券税制の改正②~」について
特に気になるのは、「18 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の改正」ではないでしょうか。
これにより、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)が、平成25年12月31日をもって廃止されます。
「NISAってどうよ?」も合わせてご覧ください。
以上 ライブラでした。
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