2014年3月29日
今週の「週刊税務通信」(No.3298)平成26年2月10日
こんにちは。渋谷区渋谷・恵比寿の税理士ライブラです。
今年に入って、なんだかんだで忙しく、ブログの更新さぼってました…
ですので、引き続き溜まっていた分を放出します。
今週(ではありませんが)の週刊税務通信です。
- 飲食費の50%損金算入は5,000円基準適用額を除いて計算 交際費課税の緩和で創設される50%損金算入と定額控除特例と比較 資料:措置法61条の4(交際費等の損金不算入)新旧対照表
- 平成26年度税制改正法案を国会へ提出
- 生産性向上設備投資促進税制”投資利益率”算定方法
- 消費税率引下げに関するQ&A⑰~販売奨励金の支い、課税仕入れの時期と特例と適用率
- 26年度改正”医療法人版”事業承継税制を創設
- さかなクンがe-Tax体験で”ギョギョギョっ!”
- 東京会 相続税の無料相談会を開催
- 国税庁 福島県下12市町村の申告・納付の期限延長を終了
- 消費税率引上げに伴う実務対応のポイント Ⅰ 各種システムの変更と入力方法の留意点
- 税理士が教える 勘定科目別税務の着眼点 第16回 役員退職金
- 重要資料 所得税法の一部を改正する法律案要綱(平成26月2月4日提出)~所得税法、法人税法、地方法人税法、相続税法、登録免許税法、国税通則法、国税徴収法、租税条約実特法、租税特別措置法、税理士法、国学送金調書法、震災特例法、復興財源確保法 他
- 地方法人税法案要綱(平成26月2月4日提出)
- 今週のFAQ 生産等設備投資促進税制の適用対象事業、所得拡大促進税制と出向者、訂正
- ショウ・ウインドウ 特定口座での株式譲渡と収入すべき日 特定居住用財産の買替え特例の改正と譲渡の日
以上 ライブラでした。
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