出産費用にかかわる医療費控除についてまとめてみました(2)
こんにちは。渋谷の税理士ライブラです。
昨日のつづきで、出産費用にかかわる医療費控除についてのお話です。
差額ベッド代についてですが、基本的には医療費控除の対象とはなりませんが
「ひょっとしたら」医療費控除の対象になるかも…といった方法について考えてみたいと思います。
そもそも差額ベッド代が対象外となっているのは、
個室の方が静かで落ち着くからというような「自己都合」の理由によるものであると推測されるからです。
ですので、個室を使用したことについて、「治療上の必要性」がある限りにおいては税務署も強く否認できません。
では、具体的にどうすればいいでしょうか。
ずばり、病院の窓口に直接足を運び、診断書作成をしてもらうことです。
診断書の作成についても、慎重になってください。
あくまでこちらはお願いして書いてもらう身…
作成の依頼については、ちゃんと文書によってください。
そしてその依頼書については、以下の項目をもれなく正確に記載します。
②日付
③患者名
④申請者名
⑤住所・電話番号
⑥依頼の趣旨(差額ベッド代・個室利用料の医療費控除申請のため,治療上個室を使うことになった「止むを得ない理由」を書いて頂きたい旨)。
一方で、事務や医師が必要な情報をすぐ検索できるように、以下の点もあわせて記載してください。
②診察券番号
③入院期間
④入院科(産婦人科だと思いますが…)
⑤主治医氏名
ここまで記載したら、さすがに病院側も作成してくれるはずです。
ここで受け取った診断書は、税務署に差額ベッド料も入れた確定申告書を送るときに添付します。
ただ、やはり、それにも限界がありまして、「社会通念上」認められる範囲までしか認められないでしょう…
ですので、ここまでやる意味があるのか?
ちゃんと作業の手間とそれから得られる便益(還付される金額)を考えた上でやってみるのがいいです。
何事もバランスです。
以上 ライブラでした。
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