婚外子相続規定違憲訴訟まとめ
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
つい先ほど出た話題のためご存じの方も多いかと思いますが、まとめてみました。
主なニュースソースは以下の通りです。
◆NHK NEWSWEB
◆JCASTニュース
◆毎日jp
◆朝日新聞デジタル
◆FNN
◆MSN産経ニュース
◆日経新聞速報
◆YOMIURI ONLINE
◆日刊スポーツ
◆時事通信
これってかなりインパクト大きい話ですよね。
まずは用語の確認から。
嫡出子とは(民法上)
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供で、下記に該当する子供
- 婚姻中に妊娠した子
- 婚姻後201日目以後に生まれた子
- 父親の死亡後または離婚後300日以内に生まれた子
- 未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
- 未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
- 養子縁組をした子
非嫡出子とは
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供で、上記に当てはまらない子供
法定相続分
非嫡出子は、認知をされることによって親子となるため、当然に相続権も発生します。
その法定相続分はというと、嫡出子の半分でありましたが、この点が「違憲」とされたわけですね。
正論ぶちかませば、そりゃあ嫡出子だって非嫡出子だって被相続人の子供には変わりないのだから、平等に扱いなさいというのは当たり前だと思います。
しかし、当時者(=嫡出子側)にとってみたら、納得できないのもわからなくもありません。
相続に係るようになってから思うのは、非嫡出子に係る相続トラブルって自分が思っていた以上に多いんです。
相続人にとって、予めその存在を認知している場合、ある程度心の準備が出来ているとは思います。
しかしながら問題は、被相続人の死亡と同時に非嫡出子の存在が明らかになった場合・・・最悪です。
私の知人は、未だ祖父の相続が解決しないまま、相続税の納付期限を迎えてしまいました。。。
無駄な争いを避けるために、やはり親は遺言を書いておくのがいいと思います。
もし、優先的に財産を残したい子がいるのであれば、財産を相続させない子には、生前に遺留分の放棄をさせるということも必要でしょうね。。。
これも、参考にしてみてください。
以上 ライブラでした。
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