2013年11月19日

税務代理権限証書の件

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こんにちは。渋谷区渋谷・恵比寿の税理士ライブラです。

寒いですね。うちの事務所、足元が本当にヤバいです。

UGGのブーツ、常備してやろうか…と本気で思っています。

それでは、今回のテーマは、「税務代理権限証書」です。

税務代理の権限の明示について

手続についてまとめてみますと、

【手続概要】
税理士又は税理士法人が、税務代理をする場合に、その権限を有することを証する書面(税務代理権限証書)を税務官公署に提出する手続

【手続根拠】
税理士法第30条

【手続対象者】
税理士又は税理士法人

【提出時期】
随時

【提出方法】
書面(税務代理権限証書)を作成の上、提出先に持参又は送付する
【提出先】
税務代理に係る税務官公署(税務署、国税局又は国税不服審判所等)

【相談窓口】
最寄りの国税局又は税務署

【受付時間】
8時30分から17時

といった具合です。

関連する法律を引用しますと、

(税務代理の権限の明示)
第30条 税理士は、税務代理をする場合において、財務省令で定めるところによりは、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。

(署名押印の義務)
第33条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士又は税理士法人が、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名押印しなければならない。

(計算書項、審査事項等を記載した書面の添付)
第33条の2 税理士又は税理士法人は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

また、電子申告の際に気になることですが、代理送信を行う場合、税務代理権限証書には納税者本人の電子署名は必要となるでしょうか。

税務代理権限証書もe-Taxソフトにおいてオンライン送信が可能となっていますが、税務代理の委嘱を受けて代理送信を行う場合には、税務代理権限証書への納税者の電子署名は省略可能ですのでご留意ください。

このように、電子署名は省略可能ではありますが、電子申告における「納税者の署名省略された税務代理権限証書」も従来の書面ベースの税務代理権限証書とその位置づけは変わりありません。

以上 ライブラでした。

 

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