税金の滞納について
こんにちは。渋谷の税理士ライブラです。
ふと思いだした出来事。先日、私の知人が以前に住んでいた土地より、住民税の払い漏れがあったので督促が来たのですが、結構な金額でしたのでバックレようとしていました。
「あきらめて、ちゃんと払いなよ!」と伝えてあげたくらい、税金の取り立て?は厳しいです。
彼の場合、結果的に滞納状態にあるのですが、よく聞かれる質問に
「過少申告と無申告と延滞と何が違うの?」というものがあります。
簡単にまとめますと
①過小申告:所得をに本来あるべき水準よりも過小に申告すること
②無申告:そもそも申告していないこと
③延滞:所得はちゃんと計算して、申告もしているが税金を納めていないこと
それぞれペナルティがありますが、たちが悪いもの(仮装隠蔽している事実)に関しては更に重いペナルティが課されます(重加算税)。
一方で、税金滞納した際に、時効があることをご存知の方は多いと思います。
税金を滞納したとしても、時効は存在することは間違いなく、時効で税金支払いを免れ、合法的に脱税した人もいるでしょう。
税金の時効は5年ですが、悪質であると認定された場合には時効が7年に延長されます。
脱税の事例を見ると、税金支払いが7年で計算されており、悪質な税金逃れであると認定され重加算税を支払っていますね。
税金滞納は、高額の延滞金を請求されます。
・税金滞納の延滞金1ヶ月目 年7.3%
・税金滞納の延滞金2ヶ月目以降 年14.6%
金利だけを見ると、「消費者金融とかわんないんでは?」のビックリ金利ですね。税金の滞納は、それだけ厳しい目で見られているに違いありません。
では、実際に税金滞納で時効まで逃げ切れるのでしょうか。
税金滞納の金利が高いことを見ると、税金滞納を時効になるまで継続しようと考える人がいるかもしれません。(知人もその口でしたが…)
税金の時効が5年、悪質な場合ですと7年のため7年間税金滞納を続けると割り切ってしまうことです。
しかしながら、そうは問屋が卸しません。
税金滞納の時効は、納税催告書が送られてくると、税金滞納の時効は、中断することになり時効はリセットされます。
また、納税催告書の効力は一度だけです。
ですので、その時点から滞納して、5(7)年待てばいいと更に良からぬことを考える輩もいるかもしれません。
しかし、そういった場合での、時効成立の前に納税催告書をだした後に財産の差し押さえなど行うでしょうね…
ですので、結局は最初の結論、「あきらめて、ちゃんと払いなよ!」ということになるんですね。。。
実際、無い袖は振れない程苦しい方もいらっしゃるとは思います。
その場合は、ちゃんと窓口に行って相談してください。
先方もそんなに無茶はしないと思いますので…
以上 ライブラでした。
« 東京・台場に免税店!外人さん、いら~っしゃい! 新しい税金について考えてみました »
ライブラ税理士ブログのFACEBOOKページでは、税に関する豆知識や最新情報をお伝えしています。