経費の範囲について(1)
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
そろそろ年末を迎えようとしている時期だからなのでしょうか?
所得税関係のご質問、特に経費についての問い合わせが多くなっています。
関連しまして、税務に関するFAQ、「どこまでが経費として認められるのか」について考えていきたいと思います。
今回は、まずは基本を確認したいと思います。
所得税法
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
2 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で必要経費に算入できる金額
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
必要経費の算入時期
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)を指します。すなわち、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりません。逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件をすべて満たす場合です。
- その年の12月31日までに債務が成立していること。
- その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
- その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
家事関連費のうち必要経費になる金額
個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用を家事関連費といいます。
例えば、交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費です。その家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
- 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額。
- 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額。
次回に続きます。
以上 ライブラでした。
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