2013年10月9日
雇用促進税制の改正について
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
まだまだ暑い日が続きますが、今日も張り切っていきましょう。
平成25年度税制改正に係る論点で、本日のテーマは、雇用促進税制の改正についてです。
「No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)」
改正のポイント
- 税額控除の限度額を計算する場合、基準雇用者数を乗ずる金額が、20万円→40万円に引き上げられています。
- 離職者に係る要件→離職者に高年齢雇用者(法人の使用人のうち雇用保険の高年齢継続被保険者であるもの)が追加
雇用の増加に係る要件→雇用者から高年齢雇用者(法人の使用人のうち雇用保険の高年齢継続被保険者であるもの)が除外 - その他の明文化
制度の概要
法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、以下の証明がされる場合等において、税額控除が認めるもの
- 当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)
- 10%以上増加していること
適用対象法人
- 青色申告法人
- 中小企業者等(以下の中小企業者と農業協同組合等を含んでいる)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(除、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人)
- 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
適用対象年度
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
適用要件
以下の1から5の全てを充足する必要があります。
- 前期(当期開始の日前1年以内に開始した各事業年度)及び当期に事業主都合による離職をした雇用者及び高年齢雇用者(法人の使用人のうち雇用保険の高年齢継続被保険者であるもの)がいないこと
- 基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること
- 基準雇用者割合が10%以上であること(適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には不要)
- 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
- 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く)を行っていること
税額控除限度額
- 基準雇用者数×40万円
- 上記金額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合、その相当額
適用を受けるための手続
- 公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で、上記「適用要件」の1から3までの要件についての確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを確定申告書に添付する。
- 確定申告書等に控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添付する。
対象から除外されるもの
この制度における雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものを指します。したがって、以下に掲げる使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれることになります。
- 役員の親族
- 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 上記1、2以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
- 上記2、3の者と生計を一にするこれらの者の親族
積極的に活用してくださいね!
以上 ライブラでした。
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