2013年9月4日

今週の「週刊税務通信」(No.3276)平成25年9月2日

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こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。

今月より、「週刊税務通信」について、どんなことが話題となっているのか、

インデックスとして利用してもらえるよう、タイトルをまとめることにしました。

  1. 所得拡大促進税制 吸収合併の適用 判定の留意点~基準雇用者給与支給額は非合併法人分の調整計算が必要~
  2. 東京高裁 役員退職給与巡る事件で判決、最高功績倍率法を用いた納税者主張を棄却
  3. 各省庁で平成26年度税制改革要望高まる
  4. 平成25年度改正 企業再生税制の対象となる私的整理の範囲を拡大、一定の事業再生ファンドの債務免除も対象に
  5. 国交省 自己資金による耐震・省エネ改修に係る住宅減税の調整方法を明示
  6. 国税庁HP通達情報(平成25年8月分 8.1~8.28現在公表分)
  7. 平成25年度税制改正シリーズ 租税特別措置法(法人税関係)の改正について〈2〉~所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税の特別控除制度)の創設、特定設備等、特定信頼性向上設備、特定地域の工業機械等の特別償却制度 等~
  8. タックスフントウ 第7回 制服の支給と食事の提供(所得税)
  9. 今週のFAQ~不動産所得がある者へのお尋ね文書、弁護士との契約と工事請負の経過措置、工事進行基準の任意適用と経過措置
  10. ショウ・ウインドウ~住宅ローン減税と特定取得、相続税と葬式費用~

 

「2.東京高裁 役員退職給与巡る事件で判決、最高功績倍率法を用いた納税者主張を棄却」に関連して、前号(No.3275)でも、「東京高裁 役員賞与に係る事前確定届出給与で判決、届出どおりの支給か否かは職務執行機関全体で判断」といったように、役員給与・賞与については色々論点が多いですね。近いうちにまとめたいと思います。

「7.平成25年度税制改正シリーズ 租税特別措置法(法人税関係)の改正について〈2〉~所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税の特別控除制度)の創設、特定設備等、特定信頼性向上設備、特定地域の工業機械等の特別償却制度 等~」についても、改めてポイントをまとめる予定です。

「10.ショウ・ウインドウ~住宅ローン減税と特定取得、相続税と葬式費用~」について、普段はあんまり税金に係っていない方にとっても興味深い論点ではないでしょうか。

このような形で改めて並べてみますと、本当に毎号毎号話題が尽きませんね。

こちらとしても、情報をキャッチアップしていくだけでもういっぱいいっぱいです…

以上 ライブラでした。

 

 

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