「平成25年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が公表されました。
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
三連休はいかがお過ごしだったでしょうか。
昨日は年に一度のお笑いの祭典、「キングオブコント2013」が開催されました。
大声でわめく、下ネタ等正直全体的なレベルが低下してるのではないかと感じながら観ていたのですが、
最終的にはちゃんとしたコントをやっていた「かもめんたる」が優勝ということで、正直ほっとしました…
それでは早速、税金の話題です。
国税庁は、連休前に9月19日に
「平成25年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を公表しました。
項目だけ紹介しますと、以下のとおりです。
- 表紙
- 法定調書の作成・提出はパソコンで!! ~ e-Tax、光ディスク等でもっと便利に ~
- 第1 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
- 第2 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
- 第3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 第4 不動産の使用料等の支払調書
- 第5 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 第6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
- 第7 法定調書等の提出について
- 第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方
- 第9 法定調書の訂正・追加について
- 日本と情報交換の規定を有する国の一覧(参考)
- 給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提出について(参考)
- 国外財産調書の提出制度について(参考)
- 非居住者又は外国法人に対して報酬等の支払をする場合の支払調書の提出について(参考)
- e-Taxソフト(WEB版)における法定調書作成・提出の流れ(参考)
- 光ディスク等による法定調書の提出が義務化されます(参考)
- 法定調書制度について(参考)
注目して頂きたいのは、
「国外財産調書の提出制度について(参考)」
「非居住者又は外国法人に対して報酬等の支払をする場合の支払調書の提出について(参考)」
について、解説や記載例がある点です(P.28 参照)。
(以下引用)
国外財産調書の提出制度について(参考)
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の 12 月 31 日において、国外財産の価額の合計額が 5,000 万円を超える方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、翌年の3月 15 日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければならないこととされました(最初の提出期限は、平成 26 年3月 17 日(月)となっています)。
なお、国外財産調書の提出に当たっては、別途、「国外財産調書合計表」を作成し、添付してください。
※ 国外財産調書(合計表)の様式は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
(以下引用)
非居住者又は外国法人に対して報酬等の支払をする場合の支払調書の提出について(参考)
非居住者又は外国法人に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として報酬等の支払をする場合には、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」又は「非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書」を提出する必要があります。ただし、支払金額が年間50万円以下の場合は提出の必要はありません。
なお、日本と情報交換の規定を有する租税条約等を締結している各国(27ページ【日本と情報交換の規定を有する国の一覧】参照)に住所がある方の支払調書については、2枚提出してください。
以上 ライブラでした。
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