経費の範囲について(2)
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
今回は前回に引き続き経費にまつわるお話です。
前回の復習ですが、
【事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で必要経費に算入できる金額】
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
所得税法上では、このように曖昧な規定しかされていないため、担当する税理士によって判断はまちまちです。
なぜ、税理士によって、判断がまちまちなのでしょうか。
それは、各税理士にとってのリスクの許容度が異なるからに過ぎません。
上記にあるように、「直接要した費用の額」とありますが、この点につきましては、昨年注目すべき判例が出ています。
【東京高裁判平成24年9月19日判決、第一審・東京地裁平成23年8月9日判決】
- 弁護士会の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等を事業所得の金額の計算上必要経費に算入
- 消費税等の額の計算上課税仕入れに該当すると判断
上記について、税務調査で否認されたことによる税務訴訟の高裁判決が出ています。
この高裁判決に至るまでの経緯として
- 税務署の見解は「当該事業の業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上専ら必要」なもの。
- 国税不服審判所の裁決は、「弁護士業務に直接の関連を有し、業務遂行上通常必要な支出」に限る。
- 地裁判決は、「事業と直接関係し、かつ当該業務の遂行上必要」であること。
- 高裁判決は、「事業所得を生ずべき業務の遂行上必要」なものであればよい。
1から4に掛けて、次第に要件が緩和されていますが、特に注目すべきは、「3」→「4」においてそれまで要件とされてきた「直接関係」が不要とされている点です。
この高裁の判決を前提にしますと、いままで以上に経費ついては、広範囲のものが認められることになるのではないでしょうか。
まだ、最高裁で覆される可能性も否めませんが、ここで伝えたいことは、法律の専門家である裁判所でさえも、経費の範囲については意見が統一されていない、すなわち、確定した「正解」がわからないということになります。
正解が無い以上、グレーゾーン(節税か脱税かの)が多分にあります。
グレーゾーンに位置するものに関しては、確定した(明文化された)基準が無いため、判断の結果・その根拠について納税者に対して保証ができないことから、あえて範囲を限定して伝える、こういったスタンスの税理士も多くいます。
しかし、この「正解が無い」ということは、やり方次第では「○」にできるのも事実です。
税金のプロの解説はあくまで個人の意見にすぎず、正解ではありません。
グレーゾーンに位置するものについては、「税理士や税務署のいうことだから間違いはない」と判断するのは早計です。
もし、「これって経費になるのでは?」と思われましたら、一度お知り合いの税理士に問い合わせてみることをおススメ致します。
以上 ライブラでした。
« 経費の範囲について(1) 今週の「週刊税務通信」(No.3284)平成25年10月28日 »
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