今週の「週刊税務通信」(No.3284)平成25年10月28日
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
それでは早速、今週の「週刊税務通信」最新号のトピックです。
- 消費税率引上げに伴う売上側の経理処理~施行日以後の期間を含む1年分の対価を受領した場合の経理処理をケース別に整理
- 小規模宅地特例 申告期限までに売買契約をした場合の適用関係を確認
- ベンチャー投資促進税制 株価の8割損金、保有中は課税繰り延べ
- 建物等の共益費と資産の貸付の経過措置の適用関係
- 国税庁 平成24年事務年度の法人税等の申告事績、黒字申告割合1.5ポイント増
- 広島地裁 従業員の損害賠償請求権は不法行為の生じた年度の益金算入と判断
- 国税庁 調査査察部長会議を開催
- 東京局 24事務年度の法人税等の報告事績
- 西新井間税会がNPO法人設立10周年式典
- 改正項目ごとに見直しの背景と改正の趣旨を解説する 事業承継税制の抜本的見直しについて<1> 平成25年度税制改正で使いやすくなった事業承継税制の活用を検討するために
- 平成25年度税制改正シリーズ 所得税関係の改正に<2>~金融・証券税制の改正①(公社債等の課税方式の見直し、株式等に係る譲渡所得等の分離風課税の改組 等)~
- 税務相談 資産税 居住用財産の買換えに係る更正の請求期限
- 重要法令・通達欄 平成25年分の基準年利率(25年7~9月分)
- 今週のFAQ 短期前払費用と消費税、訂正
- ショウ・ウインドウ 役員退職慰労金と勤続年数/認定住宅の取消しと住宅ローン控除
大ボリュームの80ページです。(経営財務の2倍…)
「3.ベンチャー投資促進税制 株価の8割損金、保有中は課税繰り延べ」について
平成26年4月1日以後終了事業年度からの適用となりますが、この制度において、ベンチャーファンドから取得したベンチャー企業の8割を準備金方式で損金算入できることとなります。
準備金は翌年度に取崩されますが、準備金の対象としている株式を保有している限りにおいては、ファンドの存続期間中は課税が繰り延べられる仕組みとなる見込みです。
「企業のベンチャー出資に税優遇 一部を損金計上 できるようになるの???」もあわせてご覧ください。
「10.改正項目ごとに見直しの背景と改正の趣旨を解説する 事業承継税制の抜本的見直しについて<1> 平成25年度税制改正で使いやすくなった事業承継税制の活用を検討するために」について
今回の見直しのポイントは、
- より適用しやすくなるように、従来の規定されていた様々な要件を緩和すること。
- より安心して適用できるように、利子税等の負担の軽減を図ること。
- より利用しやすいように、手続の簡素化を図ること。
となっています。
以上 ライブラでした。
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