忘れていませんか?RSU(Restricted Stock Unit)の確定申告
こんにちは。渋谷区渋谷の税理士、ライブラです。
もうすぐ確定申告の時期ですね。
最近、特に外資系のサラリーマンの方より、「RSU(Restricted Stock Unit)」に関する確定申告の問い合わせが増えていきいます。
折角ですので、この点についてまとめてみたいと思います。
そもそもRSUとは何でしょうか。
Restricted Stock Unitの略であり、「譲渡制限付き自社株取得権」と呼ばれ、ストックオプションの一種でボーナスの一部として支給されるものです
通常の株の現物支給と違い、もらってもすぐに売却ができません。
大概のケースにおいては一定の期間ごとにある一定の割合ずつ売却する権利を得ていく(=vestするといいます)イメージです。
例えば、2008年3月に400株もらったとすると、2009年3月に100株、2010年3月に100株、2011年3月に100株、2012年に100株ずつ売却する権利を得る(=vestする)といった感じになります。
売却する前にRSUにをくれた会社を退社すると売却できないことも多いみたいです(会社によります)
このRSUについてですが、確定申告の対象となります。
具体的に、RSUは、取得時=vest時、売却時の2度にわたって確定申告が必要となります。
■取得時=vest時の申告については給与所得として申告
vestした株式の市場価値が20万円を越える場合(1月~12月)
市場価値=vestした株の数 x 一株の価格 x 為替レート(TTM)
この金額が「支払金額」として記載されることになります。
源泉徴収がなされている場合は、忘れずに記載してください。
■売却時の申告については譲渡所得として申告
使用する為替レートは取得時も売却時もTTMで問題ありません。
(為替レートを使用する日もアメリカ時間、日本時間どちらでもかまいません)
譲渡した際に売却益が発生していればこれについても課税されることになります。
取得時にも課税されていますので、感覚的には二重に課税されている感覚も受けるかもしれませんが…
RSU(Restricted Stock Unit)に関しては、これまで会社としては特に税務上の手当をしていたわけではなく、受け取る側に申告を任せるという形を取ってきたようです。
よって、ちゃんと申告している人、申告していない人がまちまちというのが現状のようです。
ただ、RSUの支給に関する情報については、殆ど全て国税にも提供されているようで、それをもとに申告が漏れている方への問い合わせが結構なされいるそうです。
くれぐれも申告は忘れずに…
何かお困りのことがこざいましたら、ライブラまで(^^)
« 今週の「週刊経営財務」(No.3145)平成26年1月6日 まだ間に合います!RSU(Restricted Stock Unit)の確定申告 »
ライブラ税理士ブログのFACEBOOKページでは、税に関する豆知識や最新情報をお伝えしています。