2014年4月7日
今週の「週刊税務通信」(No.3306)平成26年4月7日
こんにちは。渋谷区渋谷・恵比寿の税理士ライブラです。
先週より、なんとかリアルタイムの更新を再開しました。
なんとかこのペースを維持できるよう頑張ります。
それでは、今週の週刊税務通信です。
- 接待飲食費50%損金算入制度の記載事項 5,000円基準と同様に相手方氏名等の記載が必要
- 生産ライン改善設備は新規事業の設備導入も対象
- 平成26年度の改正税法・政省令が公布・施行
- 消費税率引上げに関するQ&A㉑収益・費用の計上時期が異なる場合の仕入控除の時期 他
- 番号法施行令がパブコメ経て3月31日公布
- 消費税率引上げに伴う変更契約書の印紙税の取扱いを再確認
- 国税庁 平成24年度分法人企業の実態調査
- 経産省 外国人旅行者向けの消費税免税制度リーフレット
- 法定調書の光ディスク等による提出方法等が変更
- 国税庁HP通達情報(平成26年3月分(2.27~4.2公表分))
- 特集 消費税適用税率のポイント総チェック 第3回施行日をまたぐ取引(資産の貸付)
- 鼎談 「企業の税務コンプライアンス向上のための取組み」いついて(下)「自主点検チェックシート」活用による企業・税理士・国税当局三者のメリット、実地調査との関係等
- 生産性向上設備投資促進税制における申請に係る留意点について
- タックスフントウ 第19回 個人間における借地権の設定(贈与税)
- 重要資料 平成26年度税制改正政令要綱(平成26年3月31日公布)
- ショウ・ウインドウ 医療法人の社員と同族要件 印紙税の非課税・付加税
以上 ライブラでした。
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