2014年4月10日

平成26年度税制改正大綱でも取り上げられている交際費について


こんにちは。渋谷区渋谷・恵比寿の税理士ライブラです。

早速ですが、行ってみましょう!

 

平成26年度税制改正大綱でも取り上げられいる交際費についてです。

「交際費を使うことで税金が高くなる?」
「交際費は経費にならない?」
「飲食費は経費になるようになったらしい?」

など巷では色々言われていますが、実際に正確な交際費の税務上の取扱いについては、知られているようであまり知られていません。

一方で、近年、交際費の取扱いについては改正が続いており、支出する年度によって取扱いが変わるという複雑さが増しています。

ですので、今回、優しく解説していきたいと思います。

【交際費等の取扱の概要】

取引先などと飲みに行った費用やお歳暮の費用等、いわゆる交際費については税金を計算するときには特別な取扱いをしていくことになります。

本来であれば、交際費も事業を行うための支出のためですので損金(経費)にすべきものです。

しかしながら、冗費を節約(税金を減らすために敢えて必要のない交際費をつかう)し、会社の内部留保を厚くするという目的から損金(経費)に計上することに制限を設けています。

損金(経費)にならないと、その分所得(もうけ)が大きくなり、納税負担が重くなることになります。

 

【年度で異なる交際費等の取扱い】

交際費等の取扱いは、近年よく改正が続いており、年度によって取扱いが異なりますので、注意が必要です。

<事業年度開始日が平成25年3月31日以前の場合>

・中小法人の場合(原則として、資本金1億円以下の会社が該当)

・600万円までの10%は損金になりません。
・600万円を超える部分の金額は損金になりません。

例えば、交際費を800万円支出した場合には200万円(=800-200)と60万円(=600×10%)の合計260万円が損金になりません。

<交際費等の取扱い(25年3月31日まで)>

・大法人(資本金1億円超の会社等)

交際費は全額損金になりません。

<事業年度開始日が平成25年4月1日以降の場合>

・中小法人の場合(原則として、資本金1億円以下の会社が該当)

800万円を超える金額は損金になりません。

たとえば、交際費等を900万円支出した場合には100万円(=900-800)が損金にならない。

<交際費等の取扱い(25年4月1日から)>

・大法人(資本金1億円超の会社等)

交際費は全額損金になりません。

これらの取扱いが、平成26年度税制改正で大きく変わることになりました。

これまで交際費を損金に入れることが認められていなかった大企業も、交際費のうち飲食費の半分までは損金として認められることになっています。これは、飲食店での接待需要を促し、景気浮揚効果を狙った政策的なものです。

・中小法人の場合(原則として、資本金1億円以下の会社が該当)

下記①か②の選択適用となります。

① 800万円を超える金額は損金になりません。(上記と同様)
② 飲食のために支出する費用の50%を損金に入れる、それ以外は損金になりません。
飲食のために支出費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含みませんので、注意が必要です。

たとえば、飲食費だけで1,600万円超ある場合は②の方が有利になります。

・大法人(資本金1億円超の会社等)

飲食のために支出する費用の50%を損金に入れる、それ以外は損金になりません。(上記②と同じです)

【交際費等の範囲】

税法で決められている交際費の範囲は一般の認識よりも広くなっています。

税法では、次の3つの要件を満たしたときに交際費として認定されます。

①支出の相手方が事業に関係のある者等で

②支出の目的が事業関係者等との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであり、

③行為の形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること

 

【間違いやすい交際費事例】

・取引先の営業マンが近くに来たので、1食2,000円のランチをご馳走した。

これも基本的には交際費に該当しますが、飲食等のために要する費用で1人5,000円以下のものは、一定の書類を保存している場合には交際費には該当しません。

→帳簿上は、会議費や交際費で処理しますが、税務上の交際費の判定には含みません。

・本社から役員が出張に来たので、会議の後に役員と一部の社員数名で飲みに行った費用

社内の者同士で飲みに行った場合も交際費に該当するケースがあります。

社内の者同士で行った場合には、上記の5,000円基準は適用できませんので、金額には関係なく交際費に該当すすることになります。

全社員に行く機会が均等に与えられているような慰安旅行や忘年会などは、基本的に福利厚生費になりますので注意が必要です。

・取引先の社員を接待した際に、その従業員の帰りのタクシー代を負担した。

一般的な認識では、接待の飲食費用は交際費ですが、タクシー代は旅費交通費です。しかしながら、税法の交際費には接待をするためのかかった間接的な費用も交際費に該当すると考えます。

・取引先の社員2名と当社の社員2名でランチミーティングを開催し、食事代を負担した。

会議に関連して、通常要する飲食費は会議費として、交際費に該当します。

会議としての実態を備えていることが重要です。会議としての実態を備えていることが後で説明できるように議事録などを残しておきましょう。

以上 ライブラでした。

 

 

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