2014年4月14日
今週の「週刊税務通信」(No.3307)平成26年4月14日
こんにちは。渋谷区渋谷・恵比寿の税理士ライブラです。
先週より、なんとかリアルタイムの更新を再開しました。
なんとかこのペースを維持できるよう頑張ります。
それでは、今週の週刊税務通信です。
- 所得拡大促進税制における通勤手当等の取扱いを確認 所得税非課税の通勤費・経済的利益等は継続適用で給与支給額の対象に
- ネット役務提供の国外事業者に消費税を課税
- 政府税調DG 預金口座にマイナンバー検討
- 復興法人税廃止で純資産価額の法人税相当額40%
- 国税庁 上場新株予約権の財産評価の財産評価でパブコメ
- 東京地裁 会員制リゾートクラブの消費税で判決
- 国税不服審判所 25年7~9月分の裁決事例21件を公表
- 審査事例 未経過固定資産税相当額は固定資産の取得価額に算入すべきとした事例
- 企業懇話会消費税アンケート 施行日前後の短期前払費用の取扱い「仮払金処理」採用が47%
- 人事異動(国税庁)平成26年3月31日・4月1日発令
- 経産省 BEPSへの対応に関する調査報告書を公表
- 銚子税務署 確定申告等の広報協力者に表彰状
- 特集 消費税の適用税率のポイント総チェック 第4回 施行日をまたぐ取引(その他)
- 海外へ出向する社員に関する一連の税務
- 現代税務・会計ニュースのキーワード 47 不動産所有法人・不動産の法人化
- 税理士が教える勘定科目別税務の着眼点 第18回 広告宣伝費・交際費・会議費・寄付金
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告に誤りがあった場合の申告内容の訂正方法について
- 今週のFAQ 生産性向上設備投資促進税制と4月決算法人、訂正
- ショウ・ウインドウ 印紙税法の改正と過誤納/接待飲食費50%損金算入と帳簿書類
以上 ライブラでした。
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