2013年8月23日
平成25年度税制改正~法人税法の改正~
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
最近法人のお客様も増えてきています。嬉しい限りです。
ですので、自分の中での整理も含めまして平成25年度の法人税法改正のポイントについてまとまてみました。
法人税法改正の項目としては以下のものがあります。
- 企業再生関係税制
- 組織再編税制の見直し
- 連結納税制度
- 所得税額控除
- 貸倒引当金
- 減価償却資産の耐用年数
- 青色申告を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し
企業再生関連税制
- 資産の評価益又は評価損の益金又は損金算入制度に関する改正
- 債務免除等を受けた場合、青色欠損金等の控除後の繰越欠損金について損金算入に限度額を設定
組織再編税制の見直し
- 支配関係のある法人間で適格合併等が行われた場合の繰越青色欠損金額に係る制限制度における引継ぎ対象外未処理欠損金の計算についての見直し
- 支配関係のある法人間で適格合併等が行われた場合の繰越青色欠損金額に係る制限制度におけるないものとされる欠損金額の計算についての見直し
- 特定資産に係る譲渡損失額の損金不算入制度についての見直し
連結納税制度
- 連結法人が連結法人株式の譲渡を行う場合等において、その譲渡直前に行う連結子法人株式の帳簿価額の修正に関連して、その修正事由について、みなし配当が生じる起因となる事由によるものである場合、当該修正価額の計算について整備がおこなわれた
- 連結特定同族会社の留保金課税制度について、連結留保金額に連結法人間で行われた適格現物分配に係る配当の額を含めること
- 連結グループ内で、連結子法人を被合併法人とする適格合併等が行われた場合に、連結欠損金額からないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額等の範囲が明確化された
所得税額の控除
- 公社債の利子
- 公社債投資信託の収益の分配
- 公社債等運用運用投資信託の収益の分配
- 特定目的信託の社債的受益権の収益の分配
これらについて、法人税の額から控除する所得税の金額について、保有期間による按分を廃止し、全額を控除対象とすることになった。
貸倒引当金
- 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入事由に、手形交換所に相当する一定の電子債権記録期間による取引停止処分が追加
- 貸倒引当金繰入額の損金算入が出来る法人に、株式会社地域経済活性化支援機構が追加
減価償却資産の耐用年数
- ブルドーザー
- パワーショベル
- その他の自走作業用機械設備
これらの耐用年数が17年→8年に短縮された。
青色申告を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し
法人が災害損失欠損金額の生じた事業年度の確定申告書に災害損失の額の計算に関する明細を記載した書類の添付が無い場合であっても、その後の修正申告又は更正請求書の提出の際に災害損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付しているときは損失の繰越しが認められることが明確化された。
盛りだくさんですね。。。
まとめるだけでも、そこそこの手間です…
以上 ライブラでした。
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