e-Taxを利用して行う場合、添付が省略できる書類
こんにちは、渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
今日も愉快に行ってみましょう!
所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、第三者作成書類(以下で例示しています)については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略が可能です。
これは、e-Taxを利用して行う場合のメリットの一つです。
ただし、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間(平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、原則として3年間)、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。
この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われますので注意が必要です。
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 雑損控除の証明書
- 医療費の領収書
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注2)
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)
- 省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
- 特定口座年間取引報告書
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書(注3)
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注3)
(注1) 平成20年分以後の所得税について適用。
(注2) 平成21年分以後の所得税について適用。
(注3) 平成23年分以後の所得税について適用。
確定申告をされる人の多くに係ってくる書類は、
- 医療費の領収書
- 社会保険料控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
あたりでしょうか。
毎年確定申告の税務相談のお手伝いさせて頂くのですが、これらの書類を現場で貼ることになります。
このご時世、液体ののりで貼りますので、申告書が濡れた感じになり微妙です…
話が逸れてしまいましたね。
特に大量の医療費の領収書がある方は、添付不要なのはいいかもしれません。
以上 ライブラでした。
« 確定申告が必要な人 今週の「週刊税務通信」(No.3285)平成25年11月4日 »
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