2014年3月31日
今週の「週刊税務通信」(No.3301)平成26年3月3日
こんにちは。渋谷区渋谷・恵比寿の税理士ライブラです。
今年に入って、なんだかんだで忙しく、ブログの更新さぼってました…
ですので、引き続き溜まっていた分を放出します。
今週(ではありませんが)の週刊税務通信です。
- 短期前払費用で仕入対価返還の処理をした場合に生じる税率差異相当額 当期には損金算入可能であることを確認、申告調整は不要
- 措置法40条1項後段に係る非課税承認の要件見直し
- 外国税額控除におけるない公法人の国外源泉所得の範囲を明確化
- OECD 金融口座情報の自動的情報交換で国際基準を策定
- TH税制 テレビ会議で株主総会等に参加した役員等がいる場合の管理支配基準の判定で経産省が国税庁に照会
- 清水アキラさんがe-Taxで確定申告
- 国税庁の日本産酒類の輸出取組、初代ミス日本酒が表敬訪問
- 国税庁HP通達情報(平成26年2月分 1.30~2.26現在公表分)
- 消費税率引上げに伴う法人申告書の別表四・五(一)の実務 第1回 施行日前後の資産の譲渡等と売り手側・買い手側の処理
- 公益法人の会計・監査・税務 37 税務編ⅩⅧ 特定収入に該当しない寄付金に係る確認申請について
- 税効果会計の実務処理ケーススタディ 第19回債権の評価を貸倒引当金
- タックスフントウ 第17回借入金の借換えと住宅借入金等特別控除(所得税)
- 今週のFAQ 土地建物とゴルフ会員権の譲渡損失、提出した適用額明細書
- ショウ・ウインドウ 事業承継税制適用の判定単位 二世帯住宅の共有登記と住宅資金贈与の非課税特例
以上 ライブラでした。
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