具体的な相続税対策とは(4)~土地の有効活用~
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
今日は、具体的な相続税対策に関連して土地の有効活用について書きます。
期待される節税効果
- 不動産取得税、固定資産税の軽減
- 相続税そのものの軽減
- 消費税の還付
(1)広大地の評
その広大地の面する路線の路線価に、《奥行価格補正》から《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めに代わるもの
次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額となります。
広大地補正率 =0.6-0.05×( 広大地の地積/1,000m²)
国税庁HP「広大地の評価」
当ブログの記事「広大地の評価、ちゃんと適用していますか?」も合わせてご覧ください。
(2)収益物件の名義選択の利用
建物の建築名義については慎重に対策する必要があります。
もし間違った場合は、節税の効果が消滅することもありますので注意が必要です。
尚、以下のような目的ベースで、採る対策もことなってきます。
①相続税の対策を重視する目的
②所得税の対策を重視する目的
③相続税・所得税をバランスよく対策する目的
④建物を無税で贈与する目的
⑤親の金融資産の移転対策をする目的
①~⑤については、それぞれ具体的な数値でのケーススタディで記載して行く予定ですので、楽しみにしておいてください。
以上 ライブラでした。
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