出産費用にかかわる医療費控除についてまとめてみました(1)
こんにちは。渋谷の税理士ライブラです。
先日(23日)、イギリスのウィリアム王子(31)とキャサリン妃(31)の第1子となる男児が生まれましたね。
おめでたい話の一方で、巷では「キャサリン妃が出産した病院の値段」といった下世話な話でも盛り上がっていたわけでして…
記事によれば。
・一泊の宿泊を伴う出産代金は合計で約6000ポンド(約91万8000円)
・2ベッドルームの部屋に泊まる場合は、1万4465ポンド(約175万円)
高いですね(^_-)
一応、税理士のブログなので、これに関連してよくあるお問い合わせ、「出産費用はどこまで医療費控除の対象となりますか」という点についておさらいしてみます。
国税庁のタックスアンサーに「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」によれば、
(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
というようになっています。
これに加えて、「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」によりますと、
となっています。
ですので、キャサリン妃が入院したような高額な入院代については、
「本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金」となり、医療費控除の対象になりません。
まぁ、そうですよね…
ただ、でも差額ベッド代の全てが医療費控除の対象にならないかといいますと、そうとも限りません。
具体的にはどうすればいいの?という点については次回にゆずります。
以上 ライブラでした。
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