2013年11月1日

確定申告が必要な人

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こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。

11月になりました。今年も残すところあと2ヶ月…

確定申告についてのお問い合わせも結構頂いています。

そこで今日は確定申告がテーマです。

そもそも論で私は申告が必要な人?という方は必見です。

確定申告の必要がある人(義務がある人)

一般的には、以下の方が該当します。

  1. 個人事業主、アパート経営者などの、事業所得や不動産所得などがある人
  2. 年金等の収入がある人
  3. 土地、建物、ゴルフ会員権などを譲渡した人など、その年になんらかの所得があった人これらの人は、原則として所得の合計額が所得控除額の合計額(基礎控除のみなら38万円)を超える人

大部分の方は給与所得者であり、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに該当する人は、原則として確定申告をする必要があります。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告不要です)
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得含みません。

  • 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
  • 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
  • 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
  • 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
  • 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
  • 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

確定申告ができる人

転職などで年末調整を受けていない人や雑損控除、医療費控除、住宅取得控除などが適用できる人などは、確定申告することによって税金が還付されます。

また、損失の繰越控除を受けたり、居住用財産の譲渡による特別控除を受けようとする場合には、逆に、確定申告をしなければその恩恵は受けられません。

以下に該当する方は、確定申告をした方が有利になりますので、一度ご検討ください。

  • 給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅取得控除などの適用が受けられる人
  • 給与所得者で、年末調整もれがあった人(生命保険料控除、地震保険料控除などの申請をしなかった人、年末調整後の子どもが出産したなど)
  • 年の途中で退職した給与所得者で、再就職せず年末調整を受けていない人
  • 退職金の支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず20%の税率で源泉徴収された人で、源泉徴収された税額が納めすぎとなっている人
  • 予定納税していた人で、所得が少なく確定申告の必要がない人
  • 副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されている人
  • アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていない人

確定申告が不要な人

  1. 一般の給与所得者(サラリーマンやOLの方々は年末調整により精算済みです)
  2. 所得が少額の人(所得控除の合計額以下。基礎控除のみなら38万円以下)
  3. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の人で、その他の所得金額が20万円以下の人は所得税の申告をしないことが選択可能です。

以上 ライブラでした。

 

 

 

 

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