見解の相違~節税と脱税のあいだ~
こんにちは。渋谷の税理士ライブラです。
数日前の記事ではありますが、
某大手音楽事務所「XXXXX」脱税 所得隠し含む申告漏れ20億円
どのような方法だったのかについては、また別の機会に譲ります。
この手の記事でよく見る言葉、
「見解の相違はあったが、国税当局の指摘を受け入れ、修正申告した」
特に異議申し立てをすることもなく、あっさりと修正してしまうのは、最初から承知の上だったのかと勘ぐりたくもなりますが…
この「見解の相違」について、どう対処していくべきか、ちょっと考えてみたいと思います。
1.指摘事項について、法及び通達の規定がどうなっているのかを確認する。
税務署がどのような趣旨で当該指摘をしているのかを明確にした上で、争っても勝てる可能性があること明確にできないのであれば、税務署の指導に従うべきです。
2.法解釈として争う余地があるかを検討する。
税務署の指導が常に法解釈として正しいとは限りません。通達であっても、法解釈としておかしい場合もあります。
通達は国税庁が国税局・税務署とその職員に対して出す内部ルールであること、忘れないでください。
正直な話、裁判まで行って勝てる税金訴訟は、ほんのわずかにすぎません。ですので裁判自体無駄・・・ということも。
見解の相違で争うことがわかっているならば、あらかじめ申告で納税者の見解を主張べきであり、税務署との交渉もスム-ズにいくことが多いです。
以上 ライブラでした。
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