2013年7月25日

出産費用にかかわる医療費控除についてまとめてみました(1)

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こんにちは。渋谷の税理士ライブラです。

先日(23日)、イギリスのウィリアム王子(31)とキャサリン妃(31)の第1子となる男児が生まれましたね。

おめでたい話の一方で、巷では「キャサリン妃が出産した病院の値段」といった下世話な話でも盛り上がっていたわけでして…

記事によれば。

・一泊の宿泊を伴う出産代金は合計で約6000ポンド(約91万8000円)
・2ベッドルームの部屋に泊まる場合は、1万4465ポンド(約175万円)

高いですね(^_-)

一応、税理士のブログなので、これに関連してよくあるお問い合わせ、「出産費用はどこまで医療費控除の対象となりますか」という点についておさらいしてみます。

国税庁のタックスアンサーに「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」によれば、

(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。

というようになっています。

これに加えて、「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」によりますと、

(1) 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
(2) 医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
(3) 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
(4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
(5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。

となっています。

ですので、キャサリン妃が入院したような高額な入院代については、

「本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金」となり、医療費控除の対象になりません。

まぁ、そうですよね…

ただ、でも差額ベッド代の全てが医療費控除の対象にならないかといいますと、そうとも限りません。

具体的にはどうすればいいの?という点については次回にゆずります。

以上 ライブラでした。

 

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