2013年7月26日

太陽光発電設備を使った節電・節税

キーワード

こんにちは。渋谷の税理士ライブラです。

最近、私のFBで「太陽光発電設備」を使った「節税」がアツい!と盛んに叫んでいる人がいらっしゃいました。

ちょっと気になりましたので、まとめてみます。

【エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)】

環境関連投資促進税制として、法人が一定の期間内に、新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等をした日から1年以内に国内にある事業の用に供した場合、その事業の用に供した事業年度において、特別償却(取得価額の30%相当額)又は税額控除(取得価額の7%)が認められます。

期間に関しては、平成23年6月30日から>平成28年3月31日までとなっています。

また、以下の要件を充足していれば、取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)までも認められます。

  • 10kw以上の太陽光発電設備を取得すること
  • 平成27年3月31日までに買取制度の認定を受けていること
  • 青色申告をしている法人又は個人であること

全額即時償却できるって、ホント節電と節税を同時に出来る画期的な制度!

こういった振れ込みで金融機関が設備投資資金の融資の営業に来るかもしれませんね…

まあ、でもキャッシュアウトすることには変わりませんので導入には慎重になってください。

以上 ライブラでした。

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