2013年9月11日

今週の「週刊税務通信」(No.3277)平成25年9月9日

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こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。

それでは早速、今週の「週刊税務通信」最新号のトピックです。

  1. 特集 消費税率の引上げに関する経過措置 措置のポイント総チェック(第1回 工事の請負等に関する経過措置)
  2. 平成26年度税制改正へ向けて各省庁が要望
  3. 事前確定届出給与 翌期支給分のみ事前の定めと異なる支給がされた場合
  4. 国税庁 平成26年度の機構・予算要求
  5. NISA 来月から非課税管理勘定の手続スタート
  6. 生産等設備投資促進税制の対象は新品のみ、判定上の生産等資産は中古取得も
  7. 債務処理計画に基づく私財提供に係る譲渡所得が非課税に
  8. データバックアップのサーバーに地域分散化促進税制
  9. 平成28年以後発行の割引債の源泉徴収は償還時20%
  10. 「すまい給付金」の計算方法
  11. 東京局 24年度分の租税滞納状況
  12. 関信局 24年度分の租税滞納状況
  13. 迫田英典関東信越国税局長インタビュー~税務行政に係る改正には丁寧な対応を~
  14. 平成25年度税制改正シリーズ 租税特別措置法(法人税関係)の改正について〈3〉(最終回)~土地税制、中小法人の交際費課税、その他~
  15. 税理士が教える勘定科目別税務の着眼点 第11回 引当金
  16. 今週のFAQ 消費税率引上げの判断時期/消費税の総額表示義務の特例/財産債務明細書の記載事項
  17. ショウ・ウインドウ 商業活性化税制「取得」と「事業供用」/現金に代えて使用する郵便切手と課税仕入れ

「14.平成25年度税制改正シリーズ 租税特別措置法(法人税関係)の改正について〈3〉(最終回)~土地税制、中小法人の交際費課税、その他~」の交際費に係る税制改正については、

交際費に係る平成25年度税制改正(限度額のアップと10%措置廃止)」もあわせてご覧ください。

「5.NISA 来月から非課税管理勘定の手続スタート」に関連して、当ブログでも、

NISAってどうよ?」で話題にはしていますが、そこでは触れていなかった点を追加させて頂きます。

NISA口座開設上の注意点ですが、現在既に多くの金融資産をお持ちの方で、非課税管理勘定への組替えを考えている方も多いと思いますが、特定口座や一般口座で既に保有している上場株式等については、非課税口座に移管して配当所得や譲渡所得の非課税措置は適用できません。

逆に、5年間の非課税期間終了後においては、非課税管理勘定に受け入れていた上場株式等については、特定口座や一般口座へ移管できます。

前回もお話しましたが、役員給与関係が熱いので、近いうちにまとめたいと思います。

以上 ライブラでした。

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