今週の「週刊税務通信」(No.3283)平成25年10月21日
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
それでは早速、今週の「週刊税務通信」最新号のトピックです。
- 特集「民間投資活性化等のための税制改正大綱」のポイント 生産性向上設備投資促進税、ベンチャー投資促進税制の創設などの10月税制改正大綱の概要
- 法人税減税は平成25年度の要件満たしても適用は26年度、3月決算法人の適用時期の注意点
- 所得拡大促進税制の緩和、26年4月1日以後終了事業年度から新要件
- 政府 産業競争強化法案を閣議決定・国会提出
- 国税庁 平成24年度「相互協議の状況」
- 最高裁 固定資産税評価巡る事件で差し戻し
- 番号法 平成26年1月に特定個人情報保護委員会を設置
- 国税庁 全国国税局徴収部長会議を開催
- 平成25年度税制改正シリーズ 所得税関係の改正について(1)~平成25年度の所得税改正のポイント、所得税本税関係の改正~
- タックスフントウ 第10回青色事業専従者給与の未払い(所得税)
- 9月決算法人のための指定寄付金一覧(平成24年10月1日~25年9月30日)
- 今週のFAQ 最高裁判決研究会の「報告書」、過大役員退職給与を巡る裁判、訂正
- ショウ・ウインドウ 軽減税率の廃止とクロス取引/役員給与と業績悪化改定事由
「6.最高裁 固定資産税評価巡る事件で差し戻し」について、
最近、「あなたの払っている固定資産税は高くないですか?」と謳って、過去5分の固定資産税の還付を受けよう!といったビジネスをやられている方も結構目にしますね…
お上に楯突いても勝訴の見込みが低いと思われがちですが、案件によってはそうでもないことも多々あるみたいです。
「13.ショウ・ウインドウ 軽減税率の廃止とクロス取引/役員給与と業績悪化改定事由」
「くろす」を変換した第一候補に「聖衣(クロス)」が出て来ました…
そんなことはさておき、上場株式等の譲渡及び配当所得に係る10%の軽減税率の特例等が平成25年の12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率の20%が適用されます。
これを受け、クロス取引が注目されているようでして…
法人についてはクロス取引における損益は認識されませんが(法基通2-1-23の4)、個人においてはクロス取引を行っても、原則として、譲渡損益が実現します。
したがいまして、個人については、クロス取引を行えば、同一銘柄の株式を継続して保有しつつ、取得費が付替えられることになります。
NISA口座の開設も絡めて、また改めてまとめようかな。。。
以上 ライブラでした。
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