2013年11月12日

今週の「週刊税務通信」(No.3286)平成25年11月11日

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こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。

11月11日は、ポッキー&プリッツの日です。

どうでもいいですが…

それでは早速、今週の「週刊税務通信」最新号のトピックです。

  1. 消費税の転嫁を阻害する表示に注意 消費税転嫁対策法における消費税法と景品表示法の留意点 口頭説明でも阻害表示に該当し規制対象に
  2. 26年2月決算法人の短期前払費用と消費税の取扱いを確認
  3. 国税庁 平成24事務年度の法人税等の調査事績を公表
  4. 国税庁 質疑応答事例を更新、買換え特例やグリーン投資減税などの36事例を追加
  5. グリーン投資減税と関係する賦課金減免の特例の認定申請は11月29日まで
  6. 関信局 平成25年度の納税表彰式を開催
  7. マルサの”男”上尾署長が大学で講演
  8. 荻窪署・杉並署が納税街頭キャンペーン
  9. Q&A形式で分かる 平成25年度分 年末調整のポイント~年末調整の手順とチェックポイント、具体的事例をQ&Aで解説~
  10. 平成25年度税制改正シリーズ 所得税関係の改正について〈4〉~金融・証券税制の改正③少額投資非課税制度(NISA)他~
  11. 税理士が教える勘定科目別税務の着眼点 第13回 売上高・売上原価
  12. ショウ・ウインドウ 復興特別法人税の廃止と税効果/国外財産調書と邦貨換算

「4.国税庁 質疑応答事例を更新、買換え特例やグリーン投資減税などの36事例を追加」に関連して

「環境関連投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用」
【照会要旨】
甲社は、太陽光発電設備と風力発電設備を同一事業年度内に取得し、事業の用に供する予定です。これらの設備は、いずれも租税特別措置法第42条の5《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等に該当しますが、同条の適用に当たり、太陽光発電設備については、同条第1項の特別償却を適用し、風力発電設備については、同条第2項の法人税額の特別控除を適用しても差し支えありませんか。
【回答要旨】
照会意見のとおりに解して差し支えありません。
(理由)
租税特別措置法第42条の5《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用に当たっては、同一事業年度内に取得した全てのエネルギー環境負荷低減推進設備等を対象として特別償却又税額控除のいずれかを選択するわけではなく、個々のエネルギー環境負荷低減推進設備等ごとにいずれかを選択適用することができます。
甲社は、同一事業年度内に太陽光発電設備と風力発電設備を取得し、事業の用に供するとのことですので、他の要件を満たすかぎり、太陽光発電設備については、同条第1項の特別償却を適用し、風力発電設備については、同条第2項の税額控除を適用することができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第42条の5第1項、第2項

 

「5.グリーン投資減税と関係する賦課金減免の特例の認定申請は11月29日まで」に関連して

グリーン投資減税と関係する「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」について、平成26年度分賦課金減免特例の申請の受付が11月1日から29日まで行われています。

固定価格買取制度においては、太陽光等により発電した再生可能エネルギーの電力の買取りとともに、消費者も電力使用量に応じた賦課金を電気料金の一部として負担する義務を負っています。

電力の大口多消費事業者に対する賦課金については、税理士又は公認会計士の確認等により賦課金を8割減免できます。→減免に関する認定手続コチラ

「会計士or税理士の確認書面の記載例」について紹介されています。

ライブラにお任せくださいね(^_^)

以上です。

 

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