24時間テレビに募金したら…
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
もうそろそろあの季節ですね…そう、「24時間テレビ 愛は地球を救う」。
8月24日、25日なので残すところあと一週間です。
一部では、「24時間テレビギャラ問題に日テレコメント『ボランティアで務めて頂いております』」とギャラの問題で早速話題にはなっていますが、当ブログは税理士ブログなので24時間テレビに募金したら、税務上どうなるのか?について書きます。
まず、基本的なお話から。
募金に関連して、「寄付金」の取扱いについてまとめます。
寄付金の取扱い(法人の場合)
税務上において、「寄付金」として扱われるものには、募金や義援金、金銭、物品その他経済的利益の贈与、拠出金、見舞金などがあります。
ただし、取引先関係に対する収賄行為などの性質があるものは「寄付金」として認められません。
「寄付金」は、どこに寄付したか、その相手先によって、税務上の扱いがまったく違ってくるので注意が必要です。
寄付金の種類(法人の場合)
- 指定寄付金
- 特定公益増進法人に対する寄付金
- その他の寄付金
指定寄付金には以下のようなものがあります。
- 国や地方公共団体に対する寄付金
- 学校法人、特定の団体に対する寄付金
- 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金
特定公益増進法人に対する寄付金には以下のようなものがあります。
- 公共法人、公益法人など特別な法律により設立された法人のうち、教育、文化の向上、社会への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するような法人に対する寄付金(日本育英会や日本赤十字社)
その他の寄付金には以下のようなものがあります。
- 指定寄付金、特定公益増進法人以外の寄付金
- 日本道路公団や神社、寺、宗教法人や政治団体などへの寄付金
税務上の取扱い(法人の場合)
指定寄付金→全額損金算入
指定寄付金以外→損金算入限度額あり
具体的には、
損金算入限度額={(期末資本金額×当期月数/12×0.25%)+(当期所得金額×2.5%)}×1/2
寄付金の合計額と上記の損金算入限度額のどちらか少ない金額が限度となります。
個人の場合の寄付金の取扱い
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
その「特定寄付金」は以下の通りです。
- 国、地方公共団体に対する寄附金
- 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、一定の要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
- 特定公益増進法人に対する寄付金
- 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
- 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
- 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの
- 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。)
- 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限ります。)
寄附金控除額は以下のうち低い金額から2千円を控除した金額となります。
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
24時間テレビに寄付したら
法人の場合は、その他の寄付金として上記の計算結果による範囲で損金算入されます。
個人の場合は、「特定寄付金」に該当しませんので、寄付金控除を受けることはできません。
「24時間テレビ」東日本大震災緊急募金(義援金)寄附金控除について
まあ、ここに書いてあるんですけどね…
「24時間テレビ」でお預かりした募金のうち、東日本大震災緊急募金(義援金)としてお預かりした募金は、「24時間テレビ」の通年募金とは異なり「寄附金控除」の対象となります。
裏を返せば、通年募金は「寄附金控除」の対象となりませんってことですもんね。
以上 ライブラでした。
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