小規模宅地等の特例のポイントとは
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
今日も引き続き相続税に関するお話、「小規模宅地等の特例」についてです。
「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
小規模宅地等の特例とは
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、
その「相続の開始の直前」において、
被相続人等(被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族)の
①事業の用に供されていた宅地等
(土地又は土地の上に存する権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しない)
②居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分
①または②について相続税の課税価格に算入すべき価額の計算において、一定の割合を減額する特例のこと。
ただし、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用外です。
特例の対象となる宅地等とは
(1)特定事業用宅地等(事業承継要件と保有継続要件あり)
被相続人の事業の用に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等
(2)特定居住用宅地等(取得者要件あり、除配偶者)
被相続人の居住の用に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等
(3)特定同族会社事業用宅地等(法人役員要件と保有継続要件あり)
一定の法人の事業の用に供されていた宅地等
(4) 貸付事業用宅地等(事業承継要件と保有継続要件あり)
被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等
(5) 日本郵便株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等
この点に関して、特に(2)に関しまして、改正により
「二世帯住宅」と「老人ホーム入所」の扱いが緩和されています。
平成26年1月以降から適用になります。
計算方法(減額される割合)
【事業用】
<貸付事業以外の事業用の宅地等>
特定事業用宅地等に該当する宅地等→①400平方メートル 80%
<貸付事業用の宅地等>
◆一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等
・特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等→②400平方メートル 80%
・貸付事業用宅地等に該当する宅地等→③200平方メートル 50%
◆一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等
・貸付事業用宅地等に該当する宅地等→④200平方メートル 50%
◆被相続人等の貸付事業用の宅地等
貸付事業用宅地等に該当する宅地等→⑤200平方メートル 50%
【居住用】
特定居住用宅地等に該当する宅地等→⑥240平方メートル 80%
この点に関しまして、改正が行われています。
①居住用が240平方メートル→330平方メートルに拡大
②事業用と居住用の両方あわせて400平方メートルが330平方メートルと400平方メートルを合計した730平方メートルまで拡大
平成27年1月以降の相続に適用になります。
特例を受けるための手続
相続税の申告書に、この特例を受ける旨を記載の記載
小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付
ますます使い勝手のよい制度になりそうですね。
以上 ライブラでした。
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