「税務相談」と「申告書作成」と消費税
こんにちは。渋谷区恵比寿の税理士ライブラです。
最近、各種業務の契約更新に追われていまして…
そこで気になるのが消費税の取扱い。
税理士の業務は主に「相談業務」と「申告書作成業務」に分類されます。
「相談業務」→「委任契約(民法643)」専門的な知識や経験等に基づく労務の提供
「申告書作成業務」→「請負契約(民法632)」申告書の完成を約し相手方がその結果に対して報酬を支払う
消費税の工事の請負等の税率に関する経過措置は「請負契約」や「委任契約」に該当することで自動的にその対象となるわけではありません。
あくまで、業務内容等から経過措置の要件を充足するかで判断をします。
ここで、その要件とは以下の通りです。
①仕事の完成に長期間を要する
②仕事の目的物の引き渡しが一括して行われる
ここで、この②要件を充足しないため、「相談業務」は契約締結の日付に関係なく平成26年4月1日以降の期間に係るものは新税率8%が適用されます。
一方、「申告書作成業務」については、平成26年4月1日以降に申告書の引き渡しがある場合、旧税率5%の適用となります。
それでは、これらの業務の区分の無い顧問契約の場合はどうなるでしょうか。
この場合は報酬の額全体に対して、経過措置の対象外となりますので注意が必要です。
ちなみに、公認会計士が実施する監査契約については、
①請負その他これに類する契約であること
②監査契約においては、監査報告書を作成し、これを交付するという目的物の引き渡しがあること、
③監査契約による監査は、あらかじめ監査対象法人との合意によってその手続や行為が実施されること
上記の理由により、経過措置の旧税率の適用が可能となっています。
間違っても、お客様より多めに取りすぎないよう気をつけたいものです。
以上 ライブラでした。
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